法律令和6年6月14日

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第49号
署名者内閣総理大臣 / 国家公安委員会委員長

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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

令和6年6月14日|p.2

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4 その他 (一) 保管を委託することができる銃砲の追加 猟銃等保管業者に保管を委託することがで きる銃砲に空気拳銃を追加することとした。 (第一〇条の八関係) (二) 所持許可に係る用途に供していない猟銃等 に対する規制の強化 都道府県公安委員会は、猟銃等の所持許可 を受けた者が引き続き三年以上当該猟銃等を 当該所持許可に係る用途の全部又は一部に供 していないと認めるときは、その所持許可を 取り消し又は当該一部の用途が当該所持許可 に係る用途に含まれないものに変更すること ができることとした。(第一条関係) (三) 公務所等への照会に関する規定の整備 都道府県公安委員会は、銃砲等の所持許可 等に関する事務の処理に関し必要があると認 めるときは、公務所等に照会して必要な事項 の報告を求めることができることとした。(第 一三条の二関係) (四) その他の規定の整備 所要の規定を整備することとした。
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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律 - 第2頁
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