法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業の実施に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第49号
署名者内閣総理大臣 / 経済産業大臣

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二酸化炭素の貯留事業の実施に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年5月24日|p.49

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3 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権は、消滅する。 4 第一項の規定により貯留事業者が抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域にお ける貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとするときは、あらかじめ、抵当権者 の承諾を得なければならない。 5 第二十三条の規定は、貯留事業者が第一項の規定による届出をしたときについて準用する。この 場合において、同条第一項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者 等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の 許可」とあるのは「第五十七条第一項の規定による届出」と、「許可貯留区域等」とあるのは「許可 貯留区域」と、「貯留事業等の用」とあるのは「貯留事業の用」と読み替えるものとする。 第三款 試掘の実施等 (事業者の義務等) 第五十八条 試掘者は、試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令 で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。 2 試掘者は、試掘の事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければな らない。 3 第三十七条第二項、第五項及び第六項の規定は、試掘者による試掘の事業について準用する。こ の場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。 (試掘実施計画) 第五十九条 試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項 を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければ ならない。 一 許可試掘区域 二 試掘の方法に関する事項 三 試掘場(許可試掘区域及び当該許可試掘区域に係る試掘の用に供する貯留等工作物を設置する 場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置に関する事項 四 試掘の適切な実施を確保するための措置に関する事項その他の経済産業省令で定める事項 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る試掘実施計画が次に掲げる基準に適合していると認め るときは、同項の認可をしなければならない。 一 試掘の方法が適切であること。 二 試掘場における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点 から適切であること。 三 その他試掘が適切に実施されることが見込まれること。 (試掘実施計画の変更の認可等) 第六十条 試掘者は、前条第一項の認可を受けた試掘実施計画を変更しようとするときは、経済産業 省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令 で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 試掘者は、前条第一項の認可を受けた試掘実施計画について前項ただし書の経済産業省令で定め る軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認可について準用する。 (試掘実施計画の遵守) 第六十一条 試掘者は、第五十九条第一項の認可を受けた試掘実施計画(前条第一項又は第二項の規 定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可試掘実施計画」とい う。)によらなければ、試掘を行ってはならない。 (認可試掘実施計画の変更勧告等) 第六十二条 経済産業大臣は、試掘者の認可試掘実施計画の変更しなければその許可試掘区域におけ る試掘の適切な実施又は試掘場における保安を確保することができないと認めるときは、当該試掘 者に対し、認可試掘実施計画を変更すべきことを勧告することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた試掘者が、正当な理由がなくてその勧告に従わ ないときは、当該試掘者に対し、認可試掘実施計画を変更すべきことを命ずることができる。 (試掘停止命令) 第六十三条 経済産業大臣は、試掘者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試掘者に対し、 期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第六十一条の規定に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき。 二 前条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項若しくは第三項、第六十八条第二項、第六 十九条第四項、第七十三条、第七十四条第三項若しくは第七十五条第五項の規定による命令又は 第六十七条第二項若しくは第三項の規定による制限に違反したとき。 三 第三十七条第二項の規定により試掘の許可又は第五十九条第一項の認可若しくは第六十条第一 項の規定による変更の認可に付された条件に違反したとき。 (定期的報告等に係る規定の準用) 第六十四条 第四十九条の規定は、試掘者の認可試掘実施計画の実施状況について準用する。この場 合において、同条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「主務大臣」とあるのは「経済産 業大臣」と読み替えるものとする。 2 第五十七条第一項から第三項までの規定は、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用す る。この場合において、同条第二項第二号及び第三項中「貯留権」とあるのは「試掘権」と読み替 えるものとする。 3 第二十三条の規定は、試掘者が前項において準用する第五十七条第一項の規定による届出をした ときについて準用する。この場合において、第二十三条第一項中「その取り消された許可、その解 散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘 又はその有効期間が満了した試掘の許可」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第五十 七条第一項の規定による届出」と、「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、「貯留事業等 の用」とあるのは「試掘の用」と読み替えるものとする。 第四款 機構の協力業務 第六十五条 機構は、貯留事業者等の依頼に応じて、その貯留事業等の適切な実施に資するよう、二 酸化炭素の貯蔵の方法又は試掘の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとす る。 第四節 保安 第一款 貯留事業者等の義務等 (貯留事業者等の義務) 第六十六条 貯留事業者は、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより、公共の 安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。 一 貯留事業のための土地の掘削 二 貯留層における二酸化炭素の貯蔵 三 貯留等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十 九号)第二条第一項に規定する火薬類をいう。以下同じ。)及び火気の取扱い 2 試掘者は、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及 び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。 一 試掘のための土地の掘削 二 貯留等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類及び火気の取扱い
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二酸化炭素の貯留事業の実施に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第49頁
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