建設業法の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.13
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(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第三号施行日」という。)の前日までの間における第一条のうち建設業法第四十条の三の次に一条を加える改正規定による改正後の同法第四十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の第十二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況」とあるのは「建設工事の請負契約の締結の状況」とする。
2 第一条のうち建設業法第十九条第一項第八号の改正規定による改正後の同法第十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に締結される建設工事の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第三号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。
3 第一条のうち建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定及び同法第十九条の五に一項を加える改正規定による改正後の同法第十九条の三第二項及び第十九条の五第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。
4 第一条のうち建設業法第二十条の改正規定による改正後の同法第二十条の規定は、施行日以後に建設業者が建設工事の注文者に同条第一項の材料費等記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(総務大臣 松本剛明
財務大臣 鈴木俊一
国土交通大臣 斉藤鉄夫
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正)
令和六年六月十四日
御名 御璽