法律令和6年6月21日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(特定在留カードの交付等に関する規定)
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
号外p.8-p.9
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第49号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(特定在留カードの交付等に関する規定)
令和6年6月21日|p.8-9
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第十九条の五第一項第三号中「次号に掲げる者を除く。」を削り、同項第四号を削り、同条第二項中「又は第四号」を削る。
第十九条の十一第一項中「二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)」を「三月前」に改める。
第十九条の十三第一項中「記録」の下に「以下「在留カード電磁的記録」という。」を加え、同条第二項中「第十九条の四第五項の規定による記録」を「在留カード電磁的記録」に改める。
第十九条の十五の次に次の四条を加える。
(特定在留カードの交付等)
第十九条の十五の二 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
一 第十九条の十三第一項の規定による届出又は第十九条の十一第一項若しくは第十九条の十三第二項若しくは第三項の規定による申請
二 第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む)に係る申請に限る)又は第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項の規定による申請
2 前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。
3 前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
4 出入国在留管理庁長官は、第一項又は第二項の規定による申請があった場合(第一項(第二号に係る部分に限る)の規定による申請にあつては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る)は、政令で定めるところにより、当該中長期在留者に係る特定在留カードを作成するものとする。
5 出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る)においては、第一項第一号に掲げる届出又は申請に係る第十九条の十二第二項(第十九条の十一第三項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む)の規定による在留カードの交付及び第二号に掲げる申請に係る第二十条第四項第一号(第二十一条第四項において準用する場合を含む)又は第二十二条第三項の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを出入国審査官に交付させることにより行うものとする。
6 出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、第二項の規定による申請に併せて第三条の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。
8 前三項の場合において、第一項若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出後に第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前三項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。
9 第六項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。この場合において、当該特定在留カードの受領により第十九条の十四第五号に該当して効力を失ったその所持する在留カードの前条第二項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。
10 第六十一条の八の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定在留カードを受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる行為」とあり、及び同条第三項中「第一項第一号及び第二号に掲げる行為」とあるのは、「第十九条の十五の二第九項前段の規定による行為」と読み替えるものとする。
11 第七項の規定により出入国在留管理庁長官が当該中長期在留者に対して特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「返納し」とあるのは「送付して返納し」とする。
12 第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項(第一号に係る部分に限る)若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(特定在留カードの有効期間等)
第十九条の十五の三 第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 有前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十日目の誕生日
二 永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く)に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五日目の誕生日
2 前条第一項の規定による申請(第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る)があつた場合において、旧カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、第十九条の五第一項又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までとする。
一 新たな特定在留カードが交付される時
二 旧カードの有効期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時
3 出入国在留管理庁長官は、前項第二号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となったときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)
第十九条の十五の四 特定在留カードについては、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。
2 番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
3 前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)
第十九条の十五の五 前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。
第十九条の三十七第二項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
第二十二条の四第一項第三号中「不実の記載」の下に「又は記録」を加え、「又は図画」を「若しくは図画又は電磁的記録」に改める。
第二十三条第三項中一の提示」の下に「(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む)」を加え、「これを提示し」を「これに応じ」に改める。
第二十四条第三号中「若しくは偽造」を「若しくは電磁的記録を不正に作り、若しくは偽造され」に改め、「提供し」の下に「、若しくは不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使し」を加え、同条第三号の五中「イからニまで」を「イからホまで」に改め、「同号イ中「行使の目的」を「行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的」に、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」を「在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」という。若しくは特例法」に、「在留カード電磁的記録(以下この号においては特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁的記録(示において単に「特別永住者証明書電磁的記録」という)」(以下この号において「特別永住者証明書等」に、「若しくは変造し」を「変造し、若しくは不正に作り」に、「偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書」を「偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等」に、「若しくは所持する」を「所持し、若しくは保管する」に改め、同号ハ中「偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書」を「偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供し」に改め、同号二中「在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造」を「在留カード等若しくは特別永住者証明書を偽造し、変造し、又は不正に作る行為」に改め、同号に次のように加える。
ホ この目的で、在留カード電磁的記録又は特別永住者証明書電磁的記録(以下このホにおいて「在留カード電磁的記録等」という。)の情報を取得し、若しくは提供し、又は不正に取得された在留カード電磁的記録等の情報を保管すること。
第三十一条第一項中(電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項において同じ)」を削る。
第四十四条の九第三項、第五十二条の七第三条、第五十九条の二第二項及び第六十一条の二の十七第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
第六十一条の八の三第一項第二号中「含む)」の下に「若しくは第十九条の十五の四第三項」を加え、同条第二項中「満たない場合」を「満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十二第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であってその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、」に「できない場合に」を「できないとき」に改める。
第六十八条の二中「並びに第十九条の九第一項」を「、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段」に改める。
第七十三条の三第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作った者も、第一項と同様とする。
5 不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
6 不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
第七十三条の四に次の一項を加える。
2 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。
第七十三条の五中「第七十三条の三第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条に次の三項を加える。
2 第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
3 不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。
4 第二項の罪の未遂は、罰する。
第七十五条の二第二号中「在留カードの提示」を「在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けること」に改める。
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)
第二条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第三号中「、交付年月日」を削り、同項に次の一号を加える。
四 その他法務省令で定める事項
第八条第三項中「には」の下に「、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加え、同条第四項中「前三項に規定するもののほか」を「第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法」に改め、「、特別永住者証明書に表示すべきもの」を削り、同条第五項中「前二項」を「第三項」に、「ものについて、その全部又は一部」を「写真に係る事項のほか、次に掲げる事項」に改め、「いう」の下に「。第十一条第三項において同じ」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特別永住者証明書の交付年月日
二 前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
三 第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前二号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
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