法律令和8年7月17日

先端技術研究成果活用推進機構法

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

先端技術研究成果活用推進機構法

令和8年7月17日|p.31|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3第一項の「実用化研究開発」とは、基礎的な研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
をいう。
第一項の「支援事業者」とは、成果活用事業者に対し、研究開発の成果を活用した事業活動の実
施のために必要な助言、資金供給その他の支援を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第
六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八
号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契
約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約に関する
法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国に所在するこれら
の組合に類似する団体を含む。)をいう。
(法人格)
第四十八条機構は、法人とする。
(数)
第四十九条機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第五十条機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内にお
いて、機構に出資することができる。
(名称)
第五十一条機構は、その名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いなければならな
い。
2機構でない者は、その名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第五十二条機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に
対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第五十三条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び
第七十八条の規定は、 機構について準用する。
第二節設立
(発起人)
第五十四条機構を設立するには、第四十七条第二項に規定する特定先端技術(以下この章において
「特定先端技術」という。)に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展
を促進するための環境の整備に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になること
を必要とする。
(定款の作成等)
第五十五条発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募
集しなければならない。
2前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資本金及び出資に関する事項
五役員に関する事項
六評議員会に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八財務及び会計に関する事項
九定款の変更に関する事項
十公告の方法
(設立の認可等)
第五十六条発起人は、前条第一項の規定による募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣
に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
3前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の
時において、 第六十一条第一項の規定により、 それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第五十七条発起人は、設立の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を前条第二項の規定により
指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない
2前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継
ぎを受けたときは、 遅滞なく、 政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、 出資金の払込み
を求めなければならない。
(設立の登記)
第五十八条第五十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の
規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記を
しなければならない。
○機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第三節役員等
(役員)
第五十九条機構に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第六十条理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2理事は、理事長の定めるところ11より、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理
理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3監事は、機構の業務を監査する。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出す
ることができる。
(役員の任命)
第六十一条理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第六十二条役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第六十三条次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができなis00
一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
一拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら二年を経過しない者
二この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
読み込み中...
先端技術研究成果活用推進機構法 - 第31頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →