法律令和8年7月17日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 財務大臣片山さつき / 経済産業大臣赤澤亮正

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.28|原文を見る

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(主務大臣による援助)
第三十二条
*主務大臣は、認定国等データ活用事業の円滑かつ確実な実施を図るため、認定国等デー
一夕活用事業者に対し、必要な指導、助言、あっせんその他の援助を行うものとする。
(情報処理推進機構等の行う業務等)
第三十三条情報処理推進機構は、認定国等データ活用事業者の依頼に応じて、その国等データ活
用事業の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行
う。
2主務大臣は、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の調査を、
情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な
知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法
人(次項及び第四項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。
3主務大臣は、認定国等データ活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じ
た場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調
査を行わせることができる
4情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、
当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。
5第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職に
あった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用
してはならない。
6第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係
る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、
法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告の徴収)
第三十四条主務大臣は、認定国等データ活用事業者に対し、認定国等データ活用事業計画の実施
状況について報告を求めることができる。
第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする。
第四章に次の一条を加える。
(公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管) (106
第二十一条国の行政機関は、当該国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベー
スの共同整備等の推進を図るために、当該共同整備等のために必要な役務の提供の条件に関する
契約を当該役務の提供を行う事業者と締結した場合であって、当該契約において当該他の行政機
関等が当該事業者に支払うべき当該提供に係る対価について当該国の行政機関が当該他の行政機
関等から納付を受けた上で当該国の行政機関から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該
納付を受けた対価その他の当該共同整備等に関する金銭を保管することができる。
2前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。
3内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければな
らない。
本則に次の一章を加える。
第七章罰則
第三十九条第三十三条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
に処する。
第四十条第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をし
た者は、三十万円以下の罰金に処する
第四十一条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
同条の刑を科する。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二条
情報処理の促進(1関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する
第四十二条第二項中「二人」を「三人」に改める。
第四十七条第一項第二十二号中「の規定による協力」を「及び第三十一条第二項の規定による協
力並びに同法第三十三条第一項から第四項までに規定する業務」に改める。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(国等データ活用事業指針に関する準備行為)
第二条
内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」とい.う。)前においても、第一条の規
定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十六条(第三項を除く。)
の規定の例により、 国等データ活用事業指針 (同条第一項に規定する国等データ活用事業指針をい
う。以下同じ。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された国
等データ活用事業指針は、施行日以後は、同条第一項、第二項及び第四項の規定により定められ、
同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三条 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年
法律第六十九号) の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第四条第二項第十八号イ」を「第四条第二項第十九号イ」に改める。
(デジタル庁設置法の一部改正)
第四条デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する、
第四条第二項中第二十五号を第二十六号とし、第二十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り下
げ、同項第二十一号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同号を同項第二十二
号とし、同項中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、同項第十八号イ及びハ中「第
十五号」を「第十六号」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十七号を同項第十八号とし、同
項第十六号中「第十八号イ」を「第十九号イ」に改め、同号を同項第十七号とし、同項中第十五号
を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十六条第一項に規定する国等デー
夕活用事業の促進に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(復興庁設置法の一部改正)
第五条
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百
五十一号)の項中「第二十七条」を「第三十七条第二項」に改める。
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
経済産業大臣赤澤亮正
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第28頁
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