法律令和8年7月17日

地方公共団体等に対する協力の求め等に関する規定

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公共団体等に対する協力の求め等に関する規定

令和8年7月17日|p.27|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(地方公共団体等に対する協力の求め等)
第三十一条認定国等データ活用事業者は、認定国等データ活用事業の実施に関し必要があると認
めるときは、地方公共団体等の長(地方公共団体等(第三条第二号ハ及びホに掲げるものをいう。
以下この項において同じ。)の長(当該地方公共団体等が合議制の機関である場合にあっては、当
該地方公共団体等)をいう。次項において同じ。)に対し、当該地方公共団体等の保有するデータ
の提供その他の必要な協力を求めることができる。
2前項の規定による求めを受けた地方公共団体等の長は、当該求めに係るデータの提供を行うた
めに必要があると認めるときは、情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必
要な協力を求めることができる。
読み込み中...
地方公共団体等に対する協力の求め等に関する規定 - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →