法律令和8年7月17日

手数料に関する規定

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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手数料に関する規定

令和8年7月17日|p.27|原文を見る

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(手数料)
第三十条前条第二項又は第六項の規定によりデータの提供を受ける認定国等データ活用事業者
は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければな
らない。
2前条第二項の規定によりデータの提供を行う主務大臣又は同条第六項の規定によりデータの提
供を行う国の行政機関の長は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供する
ことが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免
除することができる。
3前条第十項の規定によりデータの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、当該公共機関等
の定めるところにより、当該提供に係る手数料を当該公共機関等に納めなければならない。
4前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、当該公共機関等
が定める。
5前条第十項の規定によりデータの提供を行う公共機関等は、当該データを一定の開示の実施の
方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、当該公共機関等の定めるとこ
ろにより、第三項の手数料を減額し、又は免除することができる。
読み込み中...
手数料に関する規定 - 第27頁
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