国等データ活用事業計画の変更等及びデータの提供の求めに関する規定
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(国等データ活用事業計画の変更等)
第二十八条前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る国等データ活用事業計画を変更しよ
うとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の認定を受けた国等データ活用事業計画(前項の変更の認定があった
ときは、 その変更後のもの。 以下この条及び第三十四条において「認定国等データ活用事業計画」
という。)に係る国等データ活用事業(以下 「認定国等データ活用事業」 という。)を行う者 (以下
「認定国等データ活用事業者」という。)が認定国等データ活用事業計画に従って国等データ活用
事業を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3主務大臣は、認定国等データ活用事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものと
なったと認めるときは、 認定国等データ活用事業者に対して、 当該認定国等データ活用事業計画
の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する
(国の行政機関等に対するデータの提供の求め)
第二十九条
二十九条認定国等データ活用事業者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、認
定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって国の行政機関等の保有するものの
提供を求めることができる。
2前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合におい
て、 当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、 遅滞なく、
当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとする。
一当該データが、認定国等データ活用事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであるこ
と。
一当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがあるものでないこと。
二当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支
障を及ぼすおそれがないものであること。
3前項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めに
ついて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応
じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するもの
とする。
4第二項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを次の各号に掲げる者が保有する場合に
おいて、当該求めについて同項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該
各号に定める者に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした認定国
等データ活用事業者に通知するものとする。
一当該主務大臣の所管する公共機関等(第三条第三号口に掲げるもののうち、同条第二号チに
掲げるものであるものを除いたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)当該公共機
関等
二他の国の行政機関当該国の行政機関の長
三他の国の行政機関の長の所管する公共機関等当該国の行政機関の長
5第二項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを前項各号に掲げる者が保有する場合に
おいて、 当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、 遅滞なく、
当該各号に定める者に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした認
定国等データ活用事業者に通知するものとする。
6第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請
に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、
当該求めに係るデータを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するとともに、主務大
臣にその旨を通知するものとする。
7前項に規定する国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由の
いずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその
理由を主務大臣に通知するものとする。
8第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請
に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該デー
タを保有するその所管する公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を
主務大臣に通知するものとする。
9前項に規定する国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由
に該当しないと認めるときは、 遅滞なく、 前項に規定する公共機関等に対して当該データの提供
を要請しない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
(1 第四項(第一号に係る部分に限る。)又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該
要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞な
く、当該求めに係るデータを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するとともに、当
該要請を行った主務大臣又は国の行政機関の長にその旨を通知するものとする。
1前項の規定による通知を受けた国の行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
12第十項に規定する公共機関等は、当該要請に係る求めにう。いて第二項各号に掲げる事由のいず
れかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由
を当該要請を行った主務大臣又は国の行政機関の長に通知するものとする。
1前項の規定による通知を受けた国の行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
14第七項から第九項まで及び前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知
の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした認定国等データ活用事業者に通知するも
のとする。
1. 国の行政機関等は、 第一項の規定による求め又は第四項若しくは第八項の規定による要請を受
けたときは、積極的なデータの提供に努めなければならない。