法律令和8年7月17日

特定個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.23|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3令和8年7月17日金曜日官報(号外第160号)
第三十一条第二項中 「第七十条」 第七十二条の二条の三」を加え、同項の表第六十九条第一
項の項の次に次のように加える。
第七十一条の二
づ三るの他救基
くに場た非助づ
場お合め常 く
合い 緊の災場
等て第急事害合
一 七の態の及
七用お法対命
と法十必へ救び
十利に政の人
号等け人応の
にる等の救
第関特にた助
九す定あめ
条るのつ緊災
第法個て急害
五律人はのの
項 を 必救
の平識当要援
規成別該がそ
定二す場あの
に十る合る他
基五た及場非
づ年めび合常
く法の行-の
場律番政独事
合第号手立態
二の続行へ
い令二要の援人法
うに条が対そ命令
C基のあ応ののに
10
第三十一条第二項の表第九十七条の項中「(平成二十五年法律第二十七号)」を削り、同表に次のよ
11
律律
第第
11
0.8
to
77
11
19
11
10
1,
0.00
11
改正
次次
二八
うに加える。
17
114
10
14
第1
二第
項百
一若六読一用項し十み条停訂止'請訂
く九替の止正一若六読一用項し十み条停訂止'請訂
く九替の止正は条え三請請項し十み条停訂求正
く九替の止正は条え三請請第第ての求求)求正
は条え三請請第第ての求求**
第第ての求求七二適規又若十項用定はし
又11
十項用定はし一第すに第く条-るよせは和{
条-るよせは第号第0十利(田)
みるの若
みるの若替法個しえ律人くは11
替法個しえ律人くて第をは11
え律人くて第をは適四識訂
て第をは適四識訂用十別正正11
**
適四識訂用十別正す三す請
す三す請る条る求同のた又
同のた又法二めは
法二めは第第の行十一番政
第第の行十一番政九項号手
十一番政九項号手条のの続
条のの続第規利に十定用お
第規利に十定用お六に等け
十定用お六に等け号よにる
り関特読す定号よにる
読す定
第三十一条第三項中 「第七十六条」 を 「第七十一条の二、 第七十一条の三、 第七十六条」に改め、
「、第九十七条」の下に「、第百二十五条の二」を加え、「及び第六十七条から第六十九条第一項ま
で」を「、第六十七条から第六十九条第一項まで、 第七十一条の二及び第七十一条の三] に改め、
同項の表第六十九条第一項の項の次に次のように加える。
第七十一条の二
づ利に政の人
く用お法対命
るのつ緊災
場等け人応の
合にる等の救
関特にた助
す定あめ
法個て急害
律人はのの
第を 必救
九識当要援
条別該がそ
第す場あの
五る合る他
項た及場非
のめび合常
規の行-の
定番政独事
に号手立態
基の続行へ
づ三るの他救基
くに場た非助づ
C基のあ応ののに
場お合め常 く
合い 緊の災場
等て第急事害合
- 七の態の及
と法十必へ救び
い令二要の援人法
うに条が対そ命令
第第
14
11
第三十一条第三項の表に次のように加える。
0.0二十五条の二第
**
14
和{
11
14
11
17
11
二第
項百
1.
求正
同年十月末又は利用停
停止
請訂
り関特
読す定
みるの若
替法個し
え律人く
て第をは
適四識訂
用十別正
す三す請
る条る求
同のた又
法二めは
第第の行
十一番政
九項号手
条のの続
第規利に
十定用お
六に等け
号よにる
く九替の止正
一若六読一用
は条え三請請
第第ての求求
七二適規又若
十項用定はし
一第すに第く
条-るよせは
第号第り十利
項し十み条停訂
第三十四条第一項中「措置」の下に「又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは
公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(以下この条において「是正措置等」と
いう。)」を加え、同条第二項中「措置」を「是正措置等」に改め、同条第三項中「あるため」を「あ
り、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため」に、「当該違反行為の中止その他違反を
是正するために必要な措置」を「是正措置等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(取扱関係役務提供者等に対する要請)
第三十四条の二
「委員会は、前条第二項又は第三項の規定による命令を受けた者(以下この条にお
いて「違反者」
」という。)が当該命令に従わない場合において、当該違反者が当該命令に係る違反
行為に係る特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(当該違反
者から特定個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の当該違反者との契約に基
づき当該違反者がその特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この
項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係
る特定個人情報の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるため
に必要な措置をとるべき旨を要請することができる。
2取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合にお
いて、当該命令を受けた違反者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
3委員会は、前条第二項又は第三項の規定による命令をした場合であって、当該違反行為が特定
電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平
成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において
同じ。)による特定個人情報を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通
に係る同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同法
第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電
気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。
4特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合
において、当該命令を受けた違反者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
第三十六条中「前三条」を「第三十三条から前条まで」に改める。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(十六歳未満の者の特定個人情報に関する読替規定)
第四十三条の二
一次の各号のいずれかに該当する場合を除き、十六歳未満の者の特定個人情報につ
いての第十九条(第四号及び第十六号(第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場
合を含む。)及び第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、第十
九条第四号中「同意」とあるのは「法定代理人の同意」と、同条第十六号中「本人」とあるのは
「本人の法定代理人」とする。
一当該特定個人情報を提供する者が、当該特定個人情報が十六歳未満の者のものであることを
知らないことについて正当な理由がある場合
一本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該特定個人情報を提供
する者が当該営業に関して当該特定個人情報を取得したとき。
三本人に法定代理人がない場合又は当該特定個人情報を提供する者が本人に法定代理人がない
と信ずるに足りる相当な理由がある場合
読み込み中...
特定個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →