法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(未成年者及び統計作成等に関する規定の改正)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(未成年者及び統計作成等に関する規定の改正)

令和8年7月17日|p.17|原文を見る

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(未成年者の個人情報等の取扱いに関する個人情報取扱事業者等の責務等)
第五十八条の三個人情報取扱事業者等は、未成年者に関する個人情報等の取扱いについて、この
法律の規定を遵守するとともに、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して
考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。
2未成年者である本人の法定代理人は、開示等の請求等(十六歳未満の本人の法定代理人にあっ
ては、開示等の請求等又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替え
て適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第
一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若
10くは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号の同意)を
するに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。
第六十条第三項中「の全部又は一部(」を「統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用
個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等であるものを除く。 第二号及び第三号並びに第五節
において同じ。)の全部又は一部(」に改める。
第六十三条中「第二条第八項第五号」 を 「第二条第九項第五号」 に改める。
第六十八条第二項第一号中「場合」の下に「又は本人への通知が行われなくても本人の権利利益
の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合」を加える。
第六十九条第二項第四号中 『統計の作成」 を 「統計作成等」 に改める。
第七十一条第一項中「(本邦の域外にある国又は地域をいう。 以下この条において同じ。)」を削り、
「第十六条第三項に規定する個人データ」を「個人データ(第十六条第三項に規定する個人データ
をいう。第七十二条の三第六項において同じ。)」に、「同条第二項」を「個人情報取扱事業者(第十
六条第二項」に、、「が講ずべき」を「をいう。次条並びに第七十二条の三第三項及び第十項におい(1
同じ。)が講ずべき」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(取扱いの委託を受けた個人情報に係る義務)
第七十一条の二個人情報取扱事業者又は他の行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の
委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた行政機関等は、法令に基づく場合及び人命の
救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三にお
いて「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該行政
機関等において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲
を超えて取り扱ってはならない。
(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)
十一条の三行政機関等が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除
く。)における当該個人情報についての第六十二条、第六十八条第二項、第六十九条第二項及び第
七十一条の規定の適用については、第六十二条及び第六十八条第二項中「本人に」とあるのは「本
人の法定代理人に」と、同項第一号中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」と、第六十
九条第二項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本
人若しくはその法定代理人に」と、第七十一条第一項及び第二項中「本人」とあるのは「本人の
法定代理人」と、同条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」とする。
一行政機関の長等が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについ
て正当な理由がある場合
一本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該行政機関等が当該営
業に関して当該個人情報を取得したとき、
三本人に法定代理人がない場合又は行政機関の長等が本人に法定代理人がないと信ずるに足り
る相当な理由がある場合
第七十二条の次に次の二条を加える。
〔連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)
第七十二条の二行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方
法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。
2行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならない。
(統計作成等の特例に係る義務)
第七十二条の三特例要配慮個人情報取得者から提供(二以上の段階にわたる提供を含む。)を受け
た統計作成等用要配慮個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、
法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合
の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
一当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮
個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合
(第三号に掲げる場合を除く。)当該公表されている内容の統計作成等
二当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により同条第五項本文の規定に
よる提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨
を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。)当該提供
三当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮
個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び同条第五項本文
の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合当該公
表されている内容の統計作成等及び当該提供
2第三十条の二第五項本文の規定により個人情報の提供を受けた行政機関の長等は、同項第一号
の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報に係る提供統計作成等用個人情報
等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合
又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない
3前項に規定する行政機関の長等は、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定
める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人情報の提供を行った個人
情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容
をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の
長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。
4前項ただし書の場合においては、第二項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、凍
やかに、 第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をし
た旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。
5提供統計作成等用個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、
法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の
区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはなら
ない。
一当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が特例個
人情報受領者に対して行われたものである場合当該特例個人情報受領者が同条第六項の規定
により公表している内容の統計作成等
一当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が行政機
関の長等に対して行われたものである場合当該行政機関の長等が第二項の規定により公表し
ている内容の統計作成等
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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(未成年者及び統計作成等に関する規定の改正) - 第17頁
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