法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(第三十一条の三等改正)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(第三十一条の三等改正)

令和8年7月17日|p.14|原文を見る

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(個人関連情報の第三者提供に係る統計作成等の特例)
第三十一条の三個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報を統計作成等目的で取り扱う
必要がある場合(当該個人関連情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)
であって、 次の各号のいずれにも該当するときは、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事項について確認することをしないで当該個人関連情
報を当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人関連情報が個人情報取扱事業者又は
他の個人関連情報取扱事業者から第三十条の二第五項本文又はこの項本文の規定により提供され
たもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保
護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名
称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表してい
ること。
二当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の
規定によるものである旨が明確に定められていること。
2前項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した第三者(個人情報
取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第九項第一号において「特例個人関
連情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個
人関連情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以
下「提供統計作成等用個人データ等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当
該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、 変更後の当該事項)
を継続して公表しなければならない。
3特例個人関連情報受領者は、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該
特例個人関連情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人関連情報受領者に対する個人関
連情報の提供を行った個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を
変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することがで
きる。ただし、当該特例個人関連情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定
める事項を変更するときは、この限りでない。
4前項ただし書の場合においては、特例個人関連情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、
第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内
容を公表しなければならない。
5提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわら
ず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる
場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱って
はならない。
当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報
受領者に対して行われたものである場合当該特例個人関連情報受領者が第二項の規定により
公表している内容の統計作成等
二当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に
対して行われたものである場合当該行政機関の長等が第七十二条の三第六項の規定により公
表している内容の統計作成等
6提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二
項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計
作成等用個人データ等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第
二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行
政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十
条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十一
条の三第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」
とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各
号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七
条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は
第二十七条第五項各号のいずれか」と、第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は
第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条
第五項各号のいずれか」とする。
提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定に
かかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等(個人データ
であるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
8第二十七条第五項及び第六項の規定は、提供統計作成等用個人データ等の提供を受ける者(個
人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、
同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十一条の三第七項」と、同項第三号中「、本人に通知
し、又は本人が容易に知り得る状態に、置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本
人に、通知し、又は本人が容易に知り得る状態に、置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と
読み替えるものとする。
9第一項本文の規定により個人関連情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供
した個人関連情報取扱事業者又は提供統計作成等用個人データ等を当該第三者に提供した個人情
報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の
継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公
表しなければならない。 この場合においては、 第二十八条第三項の規定は、 適用しない
1)第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による提供統計作成等用個人デー
夕等(個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規
定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者
に提供する場合について、 それぞれ準用する。 この場合において、 第二十三条中 「漏えい、 滅失
又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。
第三十二条第一項第三号中 「次項の規定による求め又は次条第一項 (同条第五項において準用す
る場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定によ
る請求」 を「第三十七条第一項に規定する開示等の請求等」 に、「第三十八条第二項」 を 「第三十八
条第一項」 に、「の額を定めたとき」 を徴収する場合」に改める。
第三十三条第二項中「場合その他の」を「ことその他の事情により」に改める。
第三十五条第一項中「若しくは第十九条」を「、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第九項、
第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項」に改め、同条第二項ただし書中「場合その他の」を
「ことその他の事情により」に改め、同条第三項中「又は第二十八条」を「、第二十八条、第三十
条の二第十項又は第三十一条の三第六項」に改め、同条第四項ただし書及び第六項ただし書中「場
合その他の」を「ことその他の事情により」に改め、同条第七項中「若しくは第五項」を「、第五
項、第七項若しくは第九項」に改め、「保有個人データ」の下に「若しくは特定生体個人情報」を加
え、同項を同条第十一項とし、同条第六項の次に次の四項を加える。
7本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される特定生体個人情報(保有個人デー
夕に含まれるものに限る。)が取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該特定生体個
人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
一当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報に含まれ
る特定生体個人識別符号を作成した場合
二当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報を取得し
た場合
三当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該特定生体個人情報を取り扱う場合
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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(第三十一条の三等改正) - 第14頁
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