科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
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第七節監督
(監督)
第九十二条機構は、主務大臣が監督する。
2主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に
関して監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第九十三条主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその
業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査
させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこ
れを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八節雑則
(定款の変更)
第九十四条定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第九十五条機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これ
を各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣等)
第九十六条機構に係るこの章及び第百八条における主務大臣は、次のとおりとする。
役員、職員及び評議員に関する事項については、内閣総理大臣
二前号に規定する事項以外の事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣
2機構に係る主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(行政財産の貸付け)
第九十七条内閣総理大臣は、機構が行う第七十七条に規定する業務の用に供させるため必要がある
と認めるときは、 国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、
別表第四に掲げる土地その他政令で定める行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をい
う。)を機構に貸し付けることができる。
2国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項の規定による貸付けに
ついて準用する。
(主務省令への委任)
第九十八条この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定め
る。
本則に次の二条を加える。
第百八条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以
下の過料に処する。
一第六章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可
又は承認を受けなかったとき。
二第五十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三第七十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四第八十二条第二項の規定に違反して主務大臣に通知をしなかったとき。
五第八十六条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
六第九十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七第九十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第百九条第五十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第九十七条関係)
1東京都目黒区中目黒二丁目十六番三所在
宅地一万三千二百六十八・一八平方メートル
一東京都目黒区中目黒二丁目十六番五 所在
宅地二百十八・一四平方メートル
三東京都目黒区中目黒二丁目二十四番所在
山林三百二十七平方メートル
四東京都目黒区中目黒二丁目二十四番二所在
宅地二百三十一・〇二平方メートル
a東京都目黒区中目黒二丁目三十一番十二所在
宅地一千百七十七・〇二平方メートル
六東京都目黒区中目黒二丁目三十一番十三所在
宅地二百八十一・七二平方メートル
七東京都目黒区中目黒二丁目二百八十三番二十八所在
宅地一千五十二・一六平方メートル
八東京都日黒区中目黒二丁目三百三番一所在
宅地四百五十五・二七平方メートル
九東京都目黒区中目黒二丁目三百四番所在
宅地三百十二・六八平方メートル
十東京都目黒区中目黒二丁目三百五番一所在
宅地二千百四十一・五七平方メートル
十一東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番一所在
宅地三千百九十一・六五平方メートル
十二東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番八所在
公衆用道路五百六十平方メートル
十三東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番十所在
宅地三千九百七十一・八九平方メートル
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、第三条第一項第五号の改正規定、第三十四条の三の次に一条を加える改正規定及び
第三十四条の四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律の施行の際現にその名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いてい
る者については、この法律による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以
下「新法」という。)第五十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条機構の最初の事業年度は、新法第八十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、そ
の後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第四条機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第八十五条第一項中
「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置
を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条政府は、この法律の施行後十年を目途として、新法の施行の状況等を勘案して検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。