(業務方法書)
第八十条 機構は、 業務開始の際、 業務方法書を作成し、 主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(機構が従うべき基準)
第八十一条主務大臣は、特定資金貸付等業務(機構が第七十七条第一項第三号に掲げる業務により
支援事業者に対して行う資金の貸付け又は出資をいう。 以下同じ。)の対象となる支援事業者及び当
該特定資金貸付等業務の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一
項において「特定資金貸付等基準」という。)を定めるものとする。
2主務大臣は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発
展の状況並びに経済事情の変動により必要が生じたときは、特定資金貸付等基準を変更するものと
する。
3主務大臣は、特定資金貸付等基準を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(特定資金貸付等対象等の決定)
第八十二条機構は、特定資金貸付等業務を行うときは、特定資金貸付等基準に従って、その対象と
なる支援事業者及び当該特定資金貸付等業務の内容 (以下この条及び次条において「特定資金貸付
等対象等 という。)を決定しなければならない
2機構は、特定資金貸付等対象等を決定するときは、あらかじめ、主務大臣にその旨を通知し、相
当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない.。ただし、特定資金貸付等業務に係
る資金の貸付け又は出資の額が一定の額以下である場合その他の政令で定める場合は、この限りで
ない。
3機構は、前項ただし書に規定する場合において、特定資金貸付等対象等を決定したときは、速や
かに、 主務大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない
(特定資金貸付等対象等の決定の撤回)
第八十三条機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定資金貸付等対象等の決定を撤回しなけれ
ばならない。
一当該決定に係る支援事業者が特定先端技術に関する研究開発の成果に係る成果活用事業者の支
援を行わないとき。
一当該決定に係る支援事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、
特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2機構は、前項の規定により特定資金貸付等対象等の決定を撤回したときは、直ちに、当該決定に
係る支援事業者に対し、その旨を通知しなければならな110.00
第六節財務及び会計
(事業年度)
第八十四条機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第八十五条 機構は、 毎事業年度、 予算、 事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に
主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない.0.00
(財務諸表等)
第八十六条機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれら
の附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以
内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報
告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見
書を添付しなければならない。
3機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並
びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定め
る期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第八十七条機構は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失
を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、 毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、 前項の規定による積立金を減額して整理
し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第七十七条に規定する業務
に要する費用に充てることができる。
4機構は、政令で定める事業年度(第二号及び第三号において「中間事業年度」という。)に係る第
一項又は第二項の規定による整理を行った後、 第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号
に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫
に納付しなければならない。
一第一項の規定による積立金の額に相当する金額
二中間事業年度以前において第五十条第三項の規定による出資を受けた額から業務に要する費用
に充てられた額を控除して得た額に相当する金額
二中間事業年度の翌事業年度以降において業務に要すると見込まれる費用として主務大臣の承認
を受けた金額
5主務大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(借入金及び先端技術研究成果活用推進機構債)
第八十八条機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含
む。)をし、又は先端技術研究成果活用推進機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)
の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、
機構債の債券を発行することができる。
2主務大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現
在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の
弁済を受ける権利を有する。
5前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会
社に委託することができる。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、
前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令
で定める。
(政府保証)
第八十九条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四
号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項に規
定する借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
(余裕金の運用)
第九十条 機構は、 次に掲げる方法によるほか、 業務上の余裕金を運用してはならない
一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二主務大臣の指定する金融機関への預金
二その他主務省令で定める方法
(主務省令への委任)
第九十一条この章に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定め
る。