法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(行政機関等の義務等、監督等に関する規定)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(行政機関等の義務等、監督等に関する規定)

令和8年7月17日|p.3|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(皆O91第6日)催具日調要日乙1日乙主8時号{
ロイは、仮名加工情報取扱事業者による
特定の個人に対する連絡その他の情報の
伝達に利用することができる一定の記述
等が含まれる仮名加工情報の取扱い及び
匿名加工情報取扱事業者による当該記述
等が含まれる匿名加工情報の取扱いにつ
いて準用するものとする。(第四十二条第
四項、第四十六条の二関係)
(9)十六歳未満の者の個人情報等に係る規律
イ十六歳未満の本人は、個人情報取扱事
業者に対し、当該本人が識別される保有
個人データが取り扱われているときは、
一定の場合を除き、当該保有個人データ
の利用停止等又は第三者への提供の停止
を請求することができるものとし、個人
情報取扱事業者は、当該請求を受けた場
合であって、その請求に理由があること
が判明したときは、一定の場合を除き、
遅滞なく、当該保有個人データの利用停
止等又は第三者への提供の停止を行わな
ければならないものとする。(第三十五条
第九項、第十項関係)
ロ個人情報取扱事業者等が十六歳未満の
者の個人情報等を取り扱う場合において
は、一定の場合を除き、「本人」とあるの
を「本人の法定代理人」と読み替える等
してこの法律の規定を適用するものとす
る。(第四十条の二関係)
ハ個人情報取扱事業者等は、未成年者に
関する個人情報等の取扱いについて、こ
の法律の規定を遵守するとともに、その
年齢及び発達の程度に応じて、その最善
の利益を優先して考慮した上で、未成年
者の権利利益を害することがないように
必要な措置を講ずるよう努めなければな
らないものとし、未成年者である本人の
法定代理人は、開示等の請求等又はこの
法律の規定の同意をするに当たっては、
当該本人の最善の利益を優先して考慮し
なければならないものとする。(第五十八
条の三関係)
3行政機関等の義務等
(1)漏えい等が発生した場合に、本人への通
知が困難な場合に加えて、本人への通知が
行われなくても本人の権利利益の保護に欠
けるおそれが少ない場合として個人情報保
護委員会規則で定める場合も、本人の権利
利益を保護するため必要なこれに代わるべ
き措置をとることができるものとする。(第
六十八条第二項関係)
(2)統計作成等を目的とする場合の特例
イ行政機関の長等は、専ら統計作成等の
目的のために保有個人情報を提供すると
きは、利用目的以外の目的のために保有
個人情報を自ら利用し、又は提供するこ
とができるものとする。(第六十九条第二
項第四号関係)
ロ2(6)イにより取得された要配慮個人情
報等を取り扱う行政機関の長等は、一定
の場合を除き、当該要配慮個人情報等を、
公表されている内容の統計作成等を行う
ために必要な範囲を超えて取り扱っては
ならないものとする。(第七十二条の三第
一項関係)
ハ2(6)口により個人情報又は個人関連情
報の提供を受けた行政機関の長等は、イ
ンターネットの利用等の方法により、一
定期間、統計作成等の内容等の事項を継
続して公表しなければならないものとす
る。(第七十二条の三第二項、第六項関係)
二2(6)口により提供された個人情報等又
は個人関連情報等を取り扱う行政機関の
長等は、一定の場合を除き、公表されて
いる内容の統計作成等を行うために必要
な範囲を超えて取り扱ってはならないも
のとする。(第七十二条の三第五項、第九
項関係)
ホ2(6)イにより取得された要配慮個人情
報等又は2(6)口により提供された個人情
報等若しくは個人関連情報等を取り扱う
行政機関の長等は、一定の場合を除き、
当該要配慮個人情報等、個人情報等又は
個人関連情報等を第三者に提供してはな
らないものとする。(第七十二条の三第十
項関係)
へその他、2(6)口による提供に関して公
表している事項を変更するとき等につい
ての規定を整備する。(第七十二条の三第
三項、第四項、第七項、第八項、第十一
項、第十二項関係)
(3)個人情報取扱事業者又は他の行政機関等
から個人情報の取扱いの全部又は一部の委
託を受けた行政機関等は、一定の場合を除
き、その取扱いを委託された個人情報を
当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲
を超えて取り扱ってはならないものとす
る。(第七十一条の二関係)
(4)十六歳未満の者の個人情報等に係る規律
イ行政機関等が十六歳未満の者の個人情
報を取り扱う場合においては、一定の場
合を除き、「本人」とあるのを「本人の法
定代理人」と読み替える等してこの法律
の規定を適用するものとする。(第七十一
条の三関係)
ロ行政機関の長等は、未成年者に関する
個人情報等を取り扱うときは、その年齢
及び発達の程度に応じて、その最善の利
益を優先して考慮した上で、未成年者の
権利利益を害することがないように必要
な措置を講ずるよう努めなければならな
いものとし、未成年者である本人の法定
代理人は、開示請求、訂正請求若しくは
利用停止請求又はこの法律の規定の同意
をするに当たっては、当該本人の最善の
利益を優先して考慮しなければならない
ものとする。(第百二十五条の二関係)
(5)連絡可能個人関連情報等の不適正な取扱
いの禁止
イ行政機関の長等は、違法又は不当な行
為を助長し、又は誘発するおそれがある
方法により連絡可能個人関連情報を利用
してはならないものとするとともに、偽
りその他不正の手段により連絡可能個人
関連情報を取得してはならないものとす
る。(第七十二条の二関係)
ロイは、行政機関の長等による特定の個
人に対する連絡その他の情報の伝達に利
用することができる一定の記述等が含ま
れる仮名加工情報の取扱い、行政機関の
長等による当該記述等が含まれる行政機
関等匿名加工情報の取扱い及び行政機関
等から当該行政機関等匿名加工情報の取
扱いの委託を受けた者が受託した業務を,
行う場合における当該行政機関等匿名加
工情報の取扱い並びに行政機関の長等に
よる当該記述等が含まれる匿名加工情報:
の取扱いについて準用するものとする。
(第七十三条第六項、第百二十一条の二、
第百二十三条第五項関係)
4個人情報取扱事業者等の監督
(1)勧告及び措置命令
イ個人情報保護委員会は、個人情報取扱
事業者等に対して、違反行為の中止その
他違反を是正するために必要な措置に加
えて、違反行為に係る事実の本人に対す
る通知又は公表その他の個人の権利利益
を保護するために必要な措置をとるべき
旨を勧告又は命令することができるもの
とする。(第百四十八条第一項~第三項関
係)
ロ個人情報保護委員会は、勧告を受けた
個人情報取扱事業者等が正当な理由がな
くてその勧告に係る措置をとらなかった
場合において個人の重大な権利利益が害
されるおそれがあると認めるときは、当
該個人情報取扱事業者等に対して当該勧
告に係る措置をとるべきことを命令する'
ことができるものとするとともに、個人
の重大な権利利益を害する事実があると
きのみならず、個人の重大な権利利益の
侵害が切迫しているため緊急に措置をと
る必要があると認めるときも、個人情報
取扱事業者等に対して勧告を行うことなり
く命令することができるものとする。(第
百四十八条第二項、第三項関係)
(2)取扱関係役務提供者等に対する要請
イ個人情報保護委員会は、(1)の命令(以
下「措置命令」という。)を受けた個人情
報取扱事業者等が当該措置命令に従わな
い場合において、当該個人情報取扱事業
読み込み中...
個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(行政機関等の義務等、監督等に関する規定) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →