法律令和8年7月17日

デジタル庁設置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.47
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第36号
署名者内閣総理大臣

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デジタル庁設置法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.47|原文を見る

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(デジタル庁設置法の一部改正)
第四十二条デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「内閣府」の下に「、防災庁」を加える。
第九条第二項及び第十条第二項中「他省」を「防災庁又は他省」に改める。
第十五条第四項第二号中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を、「の大臣政務官」の下に
「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。
読み込み中...
デジタル庁設置法の一部を改正する法律 - 第47頁
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