法律令和6年5月24日

放送法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第36号
署名者内閣総理大臣

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放送法の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.3

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◇放送法の一部を改正する法律(法律第三六号) (総務省)
1放送番組の配信に係る業務の必須業務化 (一)日本放送協会(以下「協会」という)の目 的に放送番組及び番組関連情報(協会が放送 する又は放送した放送番組の内容と密接な関 連を有する内容の情報であって、当該放送番 組の編集上必要な資料により構成されるもの (当該放送番組を除き、当該放送番組を編集 したものを含む。)をいう。以下同じ。)の配信 (放送番組その他の情報を電気通信回線を通 じて一般の利用に供することであって、放送 に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う ことを加え、協会が放送する全ての放送番組 (著作権法(昭和四五年法律第四八号)第二 条第一項第九号の七に規定する著作権者等そ の他の配信に係る許諾の権利を有する者から 配信の許諾を得ることができなかったものそ の他配信をしないことについてやむを得ない 理由があるものを除く)について、放送と同 時に及び放送の日から総務省令で定める期間 が経過するまでの間、配信を行うことを、協 会の必須業務とすることとした。(第二条第三 一号及び第三三号、第一五条並びに第二○条 第一項第三号及び第四号関係)
(二)協会は、必須業務として行われる配信(以 下「必要的配信」という。)の業務(以下「必 要的配信業務」という。)を行うに当たっては、 必要的配信業務に用いられる設備及びその運 用のための業務管理体制(以下「配信用設備 等」という。)を総務省令で定める基準に適合 するように維持しなければならないことと し、配信用設備等の概要を総務大臣に届け出 なければならないこととした。(第二○条の三 第一項及び第三項関係)
(三)協会は、公衆によって日常的に使用されて いる通信端末機器を用いて必要的配信を受信 することができるようにするためのプログラ ム(電子計算機に対する指令であって、一の 結果を得ることができるように組み合わされ たものをいう。以下同じ。)を作成し、公衆に 対し無償で提供しなければならないことと し、必要的配信業務を行うに当たっては、公 衆が、当該プログラム及び公衆によって一般 的に使用されているブラウザ(インターネット を利用して公衆の閲覧に供されている情報 をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプ ログラムをいう。)のいずれを用いる方法に よっても必要的配信を受信することができる ようにしなければならないこととした。(第二 ○条の三第七項及び第八項関係)
(四)協会は、必要的配信業務を行うに当たって は、特定的な配信(必要的配信のうち、ラジ オ放送、多重放送、国際放送又は協会国際 衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組 関連情報の必要的配信を除くものをいう。以 下同じ。)の受信を開始しようとする者に対し て通信端末機器の操作を求める措置その他の 特定必要的配信の受信を目的としない者が 誤ってその受信を開始することを防止するた めの措置を講じなければならないこととし た。(第二○条の三第九項関係)
(五)必要的配信の休止に際しては、原則として 経営委員会の議決及び総務大臣の認可を要す ることとした。(第二九条第一項第一号及び 第八六条第一項関係)
(六)総務大臣から協会に対し放送区域、放送事 項その他必要な事項を指定して行う要請の対 象に、国際放送又は協会国際衛星放送の放送 番組の配信を加え、当該配信に要する費用に ついて国の負担とすることとした。(第六五条 第一項及び第六七条第一項関係)
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放送法の一部を改正する法律 - 第3頁
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