放送法の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.3
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◇放送法の一部を改正する法律(法律第三六号)
(総務省)
1放送番組の配信に係る業務の必須業務化
(一)日本放送協会(以下「協会」という)の目
的に放送番組及び番組関連情報(協会が放送
する又は放送した放送番組の内容と密接な関
連を有する内容の情報であって、当該放送番
組の編集上必要な資料により構成されるもの
(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集
したものを含む。)をいう。以下同じ。)の配信
(放送番組その他の情報を電気通信回線を通
じて一般の利用に供することであって、放送
に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う
ことを加え、協会が放送する全ての放送番組
(著作権法(昭和四五年法律第四八号)第二
条第一項第九号の七に規定する著作権者等そ
の他の配信に係る許諾の権利を有する者から
配信の許諾を得ることができなかったものそ
の他配信をしないことについてやむを得ない
理由があるものを除く)について、放送と同
時に及び放送の日から総務省令で定める期間
が経過するまでの間、配信を行うことを、協
会の必須業務とすることとした。(第二条第三
一号及び第三三号、第一五条並びに第二○条
第一項第三号及び第四号関係)
(二)協会は、必須業務として行われる配信(以
下「必要的配信」という。)の業務(以下「必
要的配信業務」という。)を行うに当たっては、
必要的配信業務に用いられる設備及びその運
用のための業務管理体制(以下「配信用設備
等」という。)を総務省令で定める基準に適合
するように維持しなければならないことと
し、配信用設備等の概要を総務大臣に届け出
なければならないこととした。(第二○条の三
第一項及び第三項関係)
(三)協会は、公衆によって日常的に使用されて
いる通信端末機器を用いて必要的配信を受信
することができるようにするためのプログラ
ム(電子計算機に対する指令であって、一の
結果を得ることができるように組み合わされ
たものをいう。以下同じ。)を作成し、公衆に
対し無償で提供しなければならないことと
し、必要的配信業務を行うに当たっては、公
衆が、当該プログラム及び公衆によって一般
的に使用されているブラウザ(インターネット
を利用して公衆の閲覧に供されている情報
をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプ
ログラムをいう。)のいずれを用いる方法に
よっても必要的配信を受信することができる
ようにしなければならないこととした。(第二
○条の三第七項及び第八項関係)
(四)協会は、必要的配信業務を行うに当たって
は、特定的な配信(必要的配信のうち、ラジ
オ放送、多重放送、国際放送又は協会国際
衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組
関連情報の必要的配信を除くものをいう。以
下同じ。)の受信を開始しようとする者に対し
て通信端末機器の操作を求める措置その他の
特定必要的配信の受信を目的としない者が
誤ってその受信を開始することを防止するた
めの措置を講じなければならないこととし
た。(第二○条の三第九項関係)
(五)必要的配信の休止に際しては、原則として
経営委員会の議決及び総務大臣の認可を要す
ることとした。(第二九条第一項第一号及び
第八六条第一項関係)
(六)総務大臣から協会に対し放送区域、放送事
項その他必要な事項を指定して行う要請の対
象に、国際放送又は協会国際衛星放送の放送
番組の配信を加え、当該配信に要する費用に
ついて国の負担とすることとした。(第六五条
第一項及び第六七条第一項関係)