法律令和6年5月24日

放送法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第36号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄 / 総務大臣 松本剛明

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放送法の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.29

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第六条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に係る経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (電波法の一部改正) 第十条 電波法の一部を次のように改正する。
第五条第四項第二号中「第二条第三十一号」を「第二条第三十三号」に改める。
総務大臣 松本剛明 内閣総理大臣 岸田文雄
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放送法の一部を改正する法律 - 第29頁
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