法律令和6年5月24日
放送法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
号外p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第36号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第九百九十一条第一項第三号中「第二十条第十六項、第二十一条第三項」を第二十二条の三第三項、
第二十条の四第一項、第二十一条第三項、第二十一条の二第五項」に、「規定に違反して届出をしな
い」を「規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同項中第七号を第八号とし、第
四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第二十条第十五項若しくは第八十六条」、
「第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項」に「規定に違反して」を「規定に
よる」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をしたとき。
附則に次の見出し及び五項を加える。
(協会の業務の特例)
第二十条第一項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「やむを得ない理由がある
もの」とあるのは、「やむを得ない理由があるもの及び配信の実施のためなお準備又は検討を要す
るものとして総務大臣が指定するもの」とする。
19 協会は、第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づき配信を行う放送番組の範囲の拡大に
ついて継続的に検討を行い、少なくとも毎年一回、その結果を総務大臣に報告しなければならな
い。
20 総務大臣は、前項の規定による報告の内容その他の事情を踏まえ、必要があると認めるときは、
附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定により指定する放送
番組の範囲の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
21 総務大臣は、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定によ
り指定をしようとするときは、電波監理審議会に諮問しなければならない。
(罰則)
22 附則第十九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした協会の役員は、二十万円以下の
過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第四条、第五条及び第八条の規定 公布の日
二 第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定に
よる改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号又は第二十条の三第一項、第四
項若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例によ
り、電波監理審議会に諮問することができる。
2 総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百
七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3 総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二
十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審
議会に諮問することができる。
4 日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認
可の申請をすることができる。
5 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七
十七条第一項及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認
可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の
認可を受けたものとみなす。
6 協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の
認可の申請をすることができる。
7 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七
十七条第一項及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可を
することができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可
を受けたものとみなす。
(放送番組の配信に係る経過措置)
第三条 新法第二十条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日の午前零時以後に協会が放送を開始
する放送番組の配信(新法第二十一条第一号に規定する配信をいう。以下この条及び附則第五条第
一項において同じ。)から適用し、施行日前に協会が放送を開始した放送番組の配信については、な
お従前の例による。
(業務規程の届出に係る経過措置)
第四条 協会は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新法
第二十条の四及び第二十九条の規定の例により、新法第二十条の四第一項に規定する業務規程を定
め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該業務規程の内容が新法第二十条の四第
二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければな
らない。
3 総務大臣は、第一項の規定により届出のあった業務規程が新法第二十条の四第二項各号のいずれ
かに適合しないことが明らかであるときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべ
き旨の勧告をすることができる。
4 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて当該業務規程を変更しない場合に
おいて、新法第二十条の四第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対
し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
5 総務大臣は、第三項の勧告及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなけ
ればならない。
6 電波監理審議会は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の二に規定するものの
ほか、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合において、総務省設置
法(平成十一年法律第九十一号)第二十条中「電波法及び放送法」とあるのは「電波法、放送法及
び放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)」とする。
7 第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員を百万円以下の罰金
に処する。
8 第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、
若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした協会を二十万円以下の過料に処する。
9 第一項の規定によりされた届出及び公表は、施行日における新法第二十条の四第一項の規定によ
りされた届出及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第五項の規定は適
用しない。
10 第三項の勧告又は第四項の規定による命令(それぞれその期限が施行日以後に到来するものに限
る。)は、施行日以後は、それぞれ新法第二十条の四第六項の勧告又は同条第七項の規定による命令
とみなす。
(放送番組の配信に係る努力義務等)
第五条 協会は、新法第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の
配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、施行日前においても、著作権法(昭和四十
五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権
利を有する者との間で、配信に係る対価の額その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなけれ
ばならない。
2 総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。
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