法律令和8年6月10日

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第36号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.3|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改
正する法律(法律第三十六号)(環境省)
1定義規定の改正
「環境上の緊急事態」の定義を議定書附属書
第二条(b)の環境上の緊急事態とする等、この
法律において用いられる用語の定義を追加する
とともに、事前に環境大臣の確認を要する南極
地域活動に、南極地域の海域において行われる
科学的調査等を追加等する。(第三条関係)
2南極地域活動計画の確認申請の手続等
(1)南極地域活動を主宰しようとする者が南極
地域活動計画の確認申請をする際の記載事項
として環境上の緊急事態の防止措置等に関す
る事項を追加するとともに、申請書と併せて
緊急時計画を提出することを義務付ける。(第
六条第一項、第二項関係)
(2)環境大臣による南極地域活動計画の確認の
基準に、環境上の緊急事態の防止措置が環境
省令に定める基準に適合するものであること
等を追加する。(第七条第一項関係)
3主宰者の責務の追加
主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発
生した場合に負担する負担金等について、議定
書附属書第九条1に規定する最高限度額まで
の額の負担を確実に行うための措置を講じなけ
ればならないことを追加する。(第十二条第二項
関係)
4防止措置の実施
主宰者は、 その行う南極地域活動を実施する
に当たり、環境上の緊急事態を防止するため、
当該南極地域活動に係る確認を受けた南極地域
活動計画に従い、防止措置をとることを義務付
ける。(第二十条の二関係)
5南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのあ
る事件が発生した場合の措置
(1)環境大臣の確認を受けた南極地域活動計画
に含まれる南極地域活動により南極地域の環)
境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生
した場合において、当該南極地域活動の主宰
者に対し、環境大臣に通報することを義務付
けるとともに、緊急時計画に従って当該事件
に対応するための措置をとること等を義務付
ける。(第二十条の三第一項~第三項関係)
(2)主宰者が緊急時計画に従った措置をとら
ず、環境大臣による措置命令を経てもなお当
該措置がとられないときは、環境大臣自らが、
当該事件に対応するための措置をとること及
びその実施に要した費用の全部又は一部につ
いて当該命令をされた主宰者に負担させるこ
とを可能とする。(第二十条の三第四項、第五
項関係)
6環境上の緊急事態が発生した場合の措置
(1) 環境大臣が南極地域の環境に悪影響を及ぼ
すおそれのある事件の発生に関する情報を得
た場合等において、事件の発生の状況等を考
慮して環境上の緊急事態が発生したと認める.
ときは、直ちに、環境上の緊急事態が発生し
た旨等を公示するとともに、当該公示の内容
を、対応措置をとるべき主宰者に通知するこ
とを定める。(第二十条の四第一項関係)
(2)(1)の公示があった場合には、通知を受けた
主宰者に対し、通知された対応措置としてと
るべき措置を迅速かつ効果的に実施すること
を義務付ける。(第二十条の四第二項関係)
(3)(2)の主宰者が対応措置としてとるべき措置
をとらず、環境大臣による措置命令を経ても、
なお当該措置がとられないときは、環境大臣
自らが当該措置をとることを可能とし、その・
実施に要した費用の全部又は一部について当
該命令をされた主宰者が負担することを義務
付ける。(第二十条の四第三項、第四項関係)
読み込み中...
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律