法律令和6年6月14日
民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当債権の確定・査定等に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.36
号外p.36
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出典・注意
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抽出された基本情報
法令番号法律第36号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第36号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当債権の確定・査定等に関する規定)
令和6年6月14日|p.36
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5 第一項の場合において、同項の配当債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした配当債権の届出又は第百三十三条第四項の規定による変更に係る届出を却下しなければならない。
6 前項の規定による却下の決定に対しては、執行抗告をすることができる。
7 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
(異議等のない配当債権の確定)
第四百四十三条 第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあつては、同項第一号に掲げる事項(第三百三十三条第四項の規定により変更があつた場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあつては、同項第一号)に掲げる事項)は、配当債権の調査において、管財人が認め、かつ、申立債権者等が一般調査期間内又は特別調査期間内に異議を述べなかつたときは、確定する。
2 第百三十九条第一項第三号に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があつた場合にあっては、変更後の同号に掲げる事項)について、配当債権の調査において、管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べたときは、当該管財人又は当該異議を述べた申立債権者等が述べた同号の財産の価額のうち最も低いものにより確定する。ただし、当該財産について、第百四十六条第一項の申立てがあつた場合(同条第四項の規定により申立てが却下された場合を除く。)は、この限りでない。
3 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより配当債権の調査の結果を電子配当債権者表に記録しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により確定した事項についての電子配当債権者表の記録は、配当債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
(配当債権査定決定)
第四百四十四条 配当債権の調査において、配当債権の内容について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該配当債権(以下この目及び第七款において「異議等のある配当債権」という。)を有する配当債権者は、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等(以下この目において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所についてその内容についての査定の申立て(以下この目及び同款第二目において「配当債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百四十八条第一項並びに第百五十条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2 配当債権査定申立ては、異議等のある配当債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
3 配当債権査定申立てがあつた場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある配当債権の存否及び内容を査定する裁判(次項において「配当債権査定決定」という。)をしなければならない。
4 裁判所は、配当債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
5 配当債権査定申立てについての決定があつた場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。
(配当債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第四百四十五条 配当債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この目及び第七款第二目において「配当債権査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
2 配当債権査定異議の訴えは、執行裁判所が管轄する。
3 配当債権査定異議の訴えの第一審裁判所は、執行裁判所が執行事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第七十一条第六項の規定のみである場合(執行裁判所が第七十三条(第三号に係る部分に限る。)の規定により執行事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受
けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該配当債権査定異議の訴えに係る訴訟を第七十一条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
4 配当債権査定異議の訴えは、これを提起する者が、異議等のある配当債権を有する配当債権者であるときは異議者等の全員を、異議者等であるときは当該配当債権者を、それぞれ被告としなければならない。
5 配当債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6 同一の配当債権に関し配当債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
7 配当債権査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、配当債権査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。
(劣後担保債権の目的である財産についての価額決定の申立て)
第四百四十六条 劣後債権者は、配当債権の調査においてその有する劣後債権に係る劣後担保債権の目的である財産の価額について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等(次条第七項第一号及び第二号において「価額異議者等」という。)の全員を相手方として、当該劣後債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から一月以内の期間(次項及び第百五十一条において「価額決定申立期間」という。)に限り、裁判所に、当該財産についての価額決定の申立て(以下この目及び第百七十七条第二号において「価額決定の申立て」という。)をすることができる。
2 裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、前項の劣後債権者の申立てにより、価額決定申立期間を伸長することができる。
3 価額決定の申立てをする劣後債権者は、その手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、価額決定の申立てを却下しなければならない。
(劣後担保債権の目的である財産の価額の決定)
第四百四十七条 価額決定の申立てがあつた場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。
2 前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。
3 前項の決定は、配当債権者の全員に対して、その効力を有する。
4 価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定の申立てに係る事件の当事者は、執行抗告をすることができる。
5 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
6 価額決定の申立てについての決定又は第四項の執行抗告についての裁判があつた場合には、その電子裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。
7 価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 第二項の決定により定められた価額(次号において「決定価額」という。)が前条第一項の劣後債権に係る劣後担保債権についての届出価額と等しいか、又はこれを上回る場合 当該価額決定の申立ての相手方である価額異議者等の負担とする。
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