法律令和8年7月17日
個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(統計作成等用個人情報等の取扱いに関する規定)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第26号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(統計作成等用個人情報等の取扱いに関する規定)
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三第一項及び第二項において同じ。)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下こ
の項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)を統計
作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的で
ある場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第
一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することがで
きる。ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項
本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、
又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委
員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行お
うとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
二当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の
規定によるものである旨が明確に定められていること。
6前項本文の規定により個人情報の提供を受けた第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。
以下この条及び第七十二条の三第五項第一号において「特例個人情報受領者」という。)は、前項
第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報又はその全部若しくは一部
を複製し、 若しくは加工した生存する個人に関する情報 (以下 「提供統計作成等用個人情報等」
という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更し
た場合又は第八項の場合にあっては、 変更後の当該事項) を継続して公表しなければならない。
7特例個人情報受領者は、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例
個人情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人情報受領者に対する個人情報の提供を
行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該
変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該
特例個人情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するとき
は、この限りでない。
8前項ただし書の場合においては、特例個人情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第五
項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を
公表しなければならない。
9提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、
法令に基づく場合等を除くほか、 当該提供統計作成等用個人情報等を、 次の各号に掲げる場合の
区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはなら
ない。
一当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者
に対して行われたものである場合当該特例個人情報受領者が第六項の規定により公表してい
る内容の統計作成等
二当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対
して行われたものである場合当該行政機関の長等が第七十二条の三第二項の規定により公表
している内容の統計作成等
11/統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業
者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場
合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等である個人
データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」
とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条
第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合
体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十条の二第十項」と、同項第三号中
「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条
第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表
しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前
条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とある
のは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」
と、前条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次
条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」 とする
一法令に基づく場合等
一当該個人情報取扱事業者が、第一項の規定により要配慮個人情報を取得し、かつ、第二項の
規定により第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表
している場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該要配慮個人情報に係る統計作成等用要
配慮個人情報等を同項本文の規定により提供するとき。
1統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業
者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該統計作成
等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを
除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2第二十七条第五項及び第六項の規定は、統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用
個人情報等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)につい
て準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十条の二第十一項」
と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公
表して」と、 同条第六項中 「、 又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」
とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3第五項本文の規定により個人情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供し、
又は統計作成等用要配慮個人情報等若しくは提供統計作成等用個人情報等を当該第三者に提供し
た個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相
当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する
情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。
14第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による統計作成等用要配慮個人情
報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。)の取扱いに
ついて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者
が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに、限
る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮
個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用
する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、漏えい」と読み
替えるものとする。
〔受託者である個人情報取扱事業者の義務〕
第三十条の三他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委
託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等を
除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該個人情報取扱事業者において個人関連情報と
なるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
第三十一条第一項中「この章及び第六章」を「この項及び次項」に改め、同条第三項中「前条第
二項」 を 「第三十条第二項] に改め、 同条の次に次の二条を加える。
(連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)
第三十一条の二個人関連情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ
がある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。
2個人関連情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得しては
ならない。
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