法律令和6年7月23日

地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号等関連条文)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.622
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第26号
署名者内閣総理大臣 / 財務大臣

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地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号等関連条文)

令和6年7月23日|p.622

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按分については、同項第十八号中「第五条第一項の表中三十二」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中十一」と、林業及び水産業の従業者数の分別又は按分については、同項第十九号中「第五条第一項の表中三十六」とあるのは、附則第二十一条第一項第一号の表中十三に掲げる市町村にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十四」と、世帯数の分別又は按分については、第四十九条第二項第二十一号中「第五条第一項の表中三十八」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中十五」と読み替えるものとする。 [3~5略] 6 第一項第六号の規定による「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数及び同項第十三号の規定による「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数は、合併関係市町村にあつては、新市町村の係数によるものとする。 (令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例) 第二十二条 法附則第七条の四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。) 、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。) 、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。) 、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地方税法等改正法」という。) 、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。) 、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十六号。以下この条において「令和三年法律第二十六号」という。) 、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。) 、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。) 、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下こ
一号の表中十一」と、林業及び水産業の従業者数の分別又は按分については、同項第十九号中「第五条第一項の表中三十六」とあるのは、附則第二十一条第一項第一号の表中十三に掲げる市町村にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十四」と、世帯数の分別又は按分については、第四十九条第二項第二十一号中「第五条第一項の表中三十八」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中十五」と読み替えるものとする。 [3~5同上] 6 第一項第六号の規定による「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数及び同項第八号の規定による「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数は、合併関係市町村にあつては、新市町村の係数によるものとする。 (令和五年度における基準財政収入額の算定方法の特例) 第二十二条 法附則第七条の四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。) 、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。) 、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。) 、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地方税法等改正法」という。) 、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。) 、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十六号。以下この条において「令和三年法律第二十六号」という。) 、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。) 、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。) 、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所
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地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号等関連条文) - 第622頁
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