法律令和7年3月31日

租税特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.85
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第26号

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租税特別措置法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.85

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第三十三条第四項中 「第八条第三項」 を 「第八条第六項」 に改める。
第六十五条第三項第二号口中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。
第七十四条の二第一項第四号イ中「方法」を「政令で定める方法」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第八条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の四第三項第一号中 「第三十四号の四」 を 「第三十四号の五」 に改める。
第九条の八中 「第三十七条の十四第三十四項及び第三十五項」 を 第三十七条の十四第三十五項
及び第三十六項」 に改める。
第十条の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第十条の四第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項第一号
中「百分の四十」を「百分の三十五」に改める。
第十条の五の三第一項中「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業
者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十
三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の
認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加え、「認定」を「「特定認定」に、「受けた同法」を
「受けた中小企業等経営強化法」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「も
ので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に、「、その変更後」
を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動
の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規
定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項
の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に、、「に記載された」を「を含む。)に記載さ
れた」「に、、「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、、「もの を 「ものに限る。DI
下」に改める。
第十条の五の五を削る。
第十条の五の六の見出し中「事業適応設備」を「生産工程効率化等設備」に、「場合等」を「場合」
に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項中「された産業競争力強化法」の下に「(平
成二十五年法律第九十八号)」を加え、「認定に係る同法」を「認定(食品等の持続的な供給を実現す
るための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三
項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」とい
う。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活
動計画認定」という。)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定」という。)に係る産業競
争力強化法」に、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ
る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低
下この項において 「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」 という。)に関する」に、「。 以下この条」
を「ものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現
するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八
項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
を含む。以下この項及び第三項」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認
定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に、、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定
する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」
を削り、「して同法」を「して産業競争力強化法」に、「に限る。第九項」を「(第三項」に、「認定の日」
を「特定認定の日」に、「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けな
いときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の
用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)」
に、「金額。第九項」を「金額。第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第六項を同条第二項
とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第九項中「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項
の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減
事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改め、「、第五項又は第
七項」を削り、「生産工程効率化等設備税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、「の当該供用
年の年分の」の下に「第十条第八項第10号に規定する」を加え、「(前二項の規定により当該供用年
の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残
額)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第十項中「及び第五項」及び「第一項に規定する情報技
び第二項」に改め、「第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産
又は」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
c第一項及び第三項の規定は、令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一
項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画のうち同法
第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの
(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合におい
て、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等
設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたものについては、適用しない。
第十条の五の六第十二項を削り、同条第十三項中「第七項から第九項までの規定は」を「第三項
の規定は」に、、「これら」を「同項」に改め、「第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、
第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は」を削り、「、第七項から第九項まで」を「、同項」に
改め、同項を同条第七項とし、同条第十10項中「第七項から第九項までの」を「第三項の」に、、「第
等設備」に、、「場合等」を「場合」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項中「第十項」を「第
四四項」に、「第九項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条を第十条の五の五とする。
第十条の六第一項第十号中 「第十条の五の五第三項」 を 「前条第三項」 に改め、 同項第十一号を
削り、同項第十二号を同項第十一号とし、同条第五項中「、第十号又は第十一号」を「又は第十号」
に改め、同条第六項中「、第十条の五の五第六項及び前条第十三項」を「及び前条第七項」に改め
る。
第十一条の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「百分の十八(令
和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等について
は、百分の十六)」を「百分の十六」に改める。
第十二条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「特定高度情報
通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情
報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五
第一項に規定する認定導入計画に、記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に
限るものとし、」を削り、同項の表の第一号中「沖縄振興特別措置法」の下に「(平成十四年法律第十
四号)」を加え、同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条
第四四項中「から令和七年三月三十一日まで」を削り、「から令和九年三月三十一日まで)」を「)から
令和九年三月三十一日まで」に改め、同項の表の第一号中「過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法」の下に「(令和三年法律第十九号)」を加え、同表の第二号中「半島振興法」の下に「(昭
和六十年法律第六十三号)」を加え、同表の第三号中「離島振興法」の下に「(昭和二十八年法律第七
十二号)」を加える。
第十二条の二第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一
日」に改める。
第十九条第一項第一号中「、第十条の五の六」を削り、同条第二項中「又は繰延資産の額」を削
り、「又は繰延資産について」を「について」に改める。
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租税特別措置法の一部を改正する法律 - 第85頁
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