法律令和7年4月23日

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

掲載日
令和7年4月23日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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発行機関防衛省
法令番号法律第26号

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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

令和7年4月23日|p.2-3

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◇日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と
の間における相互のアクセス及び協力の円滑化
に関する日本国と我が国以外の締約国との間の
協定の実施に関する法律(法律第二六号)(防衛
省)
1総則
(一)目的
この法律は、円滑化協定の適確な実施を確
保するため、円滑化協定の実施に伴う道路運
送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手
続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊
海事損害に係る賠償の請求についての援助に
関する措置を定め、もって我が国と我が国以
外の締約国(以下「締約国」という。)との間
における防衛の分野に係る協力の円滑化に資
することを目的とすることとした。(第一条関
係)
TATER CONTERESTION
一二)定義
(11)この法律において「円滑化協定」とは、
日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間にお
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国と当該締約国との間の条約その
他の国際約束であって、次に掲げる事項に
ついて定めるもののうち政令で定めるもの
をいうものとすることとした。
イ公用車両(締約国が所有し、又は専ら
締約国が賃借する道路運送車両法第二条
第二項に規定する自動車及び同条第三項
に規定する原動機付自転車であって、締
約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民
構成員が公務の執行のために使用するも
のをいう。2において同じ。)に係る我が
国における義務の免除に関する事項
ロ刑事裁判権の行使の特例に関する事項
ハ国の賠償責任の特例に関する事項
(2)この法律において「締約国軍隊」とは、
円滑化協定に基づいて、我が国と締約国と
の間で合意した活動に関連して、我が国の
同意を得て日本国内に所在する締約国の軍
隊をいうものとすることとした。
(3)この法律において「締約国軍隊の構成員」
とは、締約国軍隊に属する者をいうものと
することとした。
(4)この法律において「締約国軍隊の文民構
成員」とは、締約国軍隊に随伴する締約国
の国籍を有する文民その他我が国及び締約
国が適当であると認める者であって、締約
国に雇用されるもの又は締約国軍隊に勤務
するもの(我が国に通常居住する者及び締
約国又は締約国に代わる者との役務の提供
を内容とする契約に基づき行われる事業に
従事する者を除く。)をいうものとすること
とした。(第二条関係)
2道路運送法及び道路運送車両法の適用除外
一)公用車両(道路運送車両法第二条第二項に
規定する自動車に限る。)には、道路運送法第
九四条及び第九五条の規定は、適用しないも
のとすることとした。
二二)公用車両(道路運送車両法第二条第二項に
規定する自動車に限り、我が国において賃借
されるものを除く。)には、同法第四条、第一
九条、第二九条、第三一条から第三三条まで、
第四〇条から第四三条まで、第四七条から第
五〇条まで、第五四条、第五四条の二、第五
六条、第五八条、第六三条、第六六条、第七
三条第一項、第九七条の三、第九九条から第
九九条の三まで及び第一〇〇条の規定は、適
用しないものとすることとした。
(三)公用車両(道路運送車両法第二条第三項に
規定する原動機付自転車に限り、我が国にお
いて賃借されるものを除く。)には、同法第四
四条及び第一〇〇条の規定は、適用しないも
のとすることとした。
四四締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借す
る道路運送車両法第二条第四項に規定する軽
車両であって、締約国軍隊の構成員又は締約
国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使
用するもの(我が国において賃借されるもの
を除く。)には、同法第四五条及び第一〇〇条
の規定は、適用しないものとすることとした。
(第三条関係)
3刑事手続等の特例
□逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国
軍隊の文民構成員の引渡し
(1)検察官又は司法警察員は、逮捕された者
が締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文
民構成員であり、かつ、その者の犯した罪
が専ら締約国の財産若しくは安全のみに対
する罪、専ら締約国軍隊の構成員若しくは
締約国軍隊の文民構成員の身体若しくは財
産のみに対する罪又は公務執行中の作為若
しくは不作為から生ずる罪のいずれかに明
らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟
法の規定にかかわらず、直ちに被疑者を締
約国軍隊に引き渡さなければならないもの
とすることとした。
(2)司法警察員は、①により被疑者を締約国
軍隊に引き渡した場合においても、必要な
捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並び
に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、 電子
計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。以下同じ。)と共に事件を検察官に
送致しなければならないものとすることと
した。(第四条関係)
(1)締約国軍隊によって逮捕された者の受領
11 検察官又は司法警察員は、 締約国軍隊か
ら日本国の法令による罪を犯した締約国軍
隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を
引き渡す旨の通知があった場合には、裁判
官の発する逮捕状について刑事訴訟法第二
○一条第一項の規定による措置をとって、
被疑者の引渡しを受け、 又は検察事務官若
しくは司法警察職員にその引渡しを受けさ
せなければならないものとすることとし
た。この場合において、同法第二〇一条の
二第二項の規定による逮捕状に代わるもの
の提供があったときは、当該逮捕状に代わ
るものについて同条第三項の規定による措
置をとって、その引渡しを受けることがで
きるものとすることとした。
22 検察官又は司法警察員は、 の場合にお
いて、引き渡されるべき者が日本国の法令
による罪を犯したことを疑うに足りる十分
な理由があって、急速を要し、あらかじめ
裁判官の逮捕状を求めることができないと
きは、その理由を告げてその者の引渡しを
受け、 又は受けさせなければならないもの
とすることとした。この場合には、直ちに
裁判官の逮捕状を求める手続をしなければ
ならないものとすることとした。逮捕状が
発せられないときは、 直ちにその者を釈放
し、又は釈放させなければならないものと
することとした。
(3)1及び2の場合を除くほか、検察官又は
司法警察員は、引き渡される者を受け取っ
た後、直ちにその者を釈放し、又は釈放さ
せなければならないものとすることとし
た。
(4)11又は による引渡しがあった場合に
は、刑事訴訟法第一九九条の規定により被
疑者が逮捕された場合の手続の例によるも
のとすることとした。 ただし、 同法第二〇
三条第一項、第二〇四条第一項及び第二〇
五条第三項の時間の制限は、それぞれ(1(又
は2による引渡しがあった時から起算する
こととした。(第五条関係)
(三)締約国軍隊の財産の差押え、捜索等
締約国軍隊の財産(締約国軍隊が日本国内
に所在していない場合にあっては、日本国内
に所在する締約国の軍隊の財産であって、締
約国軍隊の用に供されていたものを含む。)に
ついての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押
え(差押状の執行を含む。)、刑事訴訟法第一
〇二条の二第一項に規定する電磁的記録提供
命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的
記録を提供させることを含む。以下(1)におい
て単に「電磁的記録提供命令」という。)又は
検証(検証状の執行を含む。)は、検察官若し
くは司法警察員が締約国軍隊(締約国軍隊が
日本国内に所在していない場合にあっては、
締約国の軍隊。以下(二(において同じ。)の権限
ある者の同意を得て行い、又は検察官若しく
は司法警察員から締約国軍隊の権限ある者に
嘱託して行うものとすることとした。ただし、
裁判所又は裁判官が必要とする電磁的記録提
供命令又は検証は、その裁判所若しくは裁判
官が締約国軍隊の権限ある者の同意を得て行
い、又はその裁判所若しくは裁判官から締約
国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとす
ることとした。(第六条関係)
(四 締約国軍隊等への書類等の提供等
(1)裁判所、検察官又は司法警察員は、その
保管する書類若しくは証拠物又は電磁的記
録について、締約国軍隊その他の締約国の
権限ある当局から、締約国軍隊の構成員又
は締約国軍隊の文民構成員が犯した罪に係
る刑事事件の審判又は捜査のため必要があ
るものとして申出があったときは、 次に掲
げる措置をとることができるものとするこ
ととした。
イその保管する書類の閲覧若しくは謄写
を許し、謄本を作成して交付し、又はこ
れを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。
ロその保管する証拠物の閲覧若しくは謄
写を許し、又はこれを一時貸与し、若し
くは引き渡すこと。
ハその保管する電磁的記録の閲覧若しく
は謄写を許し、又は当該電磁的記録に記
録されている事項を記載し、若しくは記
録した書面若しくは電磁的記録であって
その内容がその保管する電磁的記録に記
録されている事項と同一であることの証
明がされたものを作成して提供するこ
と。
(2)1(八に係る部分に限る。)の場合におい
て、その保管する電磁的記録の閲覧は、そ
の内容を表示したものを閲覧し、又はその
内容を再生したものを視聴する方法による
ものとし、当該電磁的記録の謄写は、これ
を複写し、若しくは印刷し、又はその内容
を表示し若しくは再生したものを記載し若
しくは記録する方法によるものとすること
とした。(第七条関係)
11日本国の法令による罪に係る事件以外の刑
事事件についての協力
(1)検察官又は司法警察員は、締約国軍隊か
ら、日本国の法令による罪に係る事件以外
の刑事事件につき、締約国軍隊の構成員又
は締約国軍隊の文民構成員の逮捕の要請を
受けたときは、これを逮捕し、又は検察事
務官若しくは司法警察職員に逮捕させるこ
とができるものとすることとした。
2)11の場合において、逮捕の要請があった
者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建
造物若しくは船舶内にいることを疑うに足
りる相当な理由があるときは、検察官又は
司法警察員は、裁判官の許可を得て、その
場所に入りその者を捜索し、又は検察事務
官若しくは司法警察職員にその場所に入り
その者を捜索させることができるものとす
ることとした。ただし、追跡されている者
がその場所に入ったことが明らかであっ
て、 急速を要し裁判官の許可を得ることが
できないときは、その許可を得ることを要
しないものとすることとした。
(3) により締約国軍隊の構成員又は締約国
軍隊の文民構成員を逮捕したときは、直ち
に検察官又は司法警察員から、その者を締
約国軍隊に引き渡さなければならないもの
とすることとした。
(4)司法警察員は、3により締約国軍隊の構
成員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡
したときは、その旨を検察官に通報しなけ
ればならないものとすることとした。
(5)検察官又は司法警察員は、締約国軍隊そ
の他の締約国の権限ある当局から、 日本国
の法令による罪に係る事件以外の刑事事件
につき、協力の要請を受けたときは、参考
人を取り調べ、実況見分をし、又は書類そ
の他の物の所有者、所持者若しくは保管者
にその物の提出を求め、若しくは電磁的記
録の保管者若しくはこれを利用する権限を
有する者にその電磁的記録の提出を求める
ことができるものとすることとした。
()検察官又は司法警察員は、検察事務官又
は司法警察職員に の処分をさせることが
できるものとすることとした。
(7)⑤及び6の処分に際しては、検察官、検
察事務官又は司法警察職員は、その処分を
受ける者に対して締約国軍隊その他の締約
国の権限ある当局の要請による旨を明らか
にしなければならないものとすることとし
た。(第八条及び第九条関係)
六 自衛隊員への準用
(1(1)は、締約国の権限ある当局から、自衛
隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊
員であって、円滑化協定に基づいて、我が
国と締約国との間で合意した活動に関連し
て、 締約国の同意を得て締約国内に所在す
るものをいう。2において同じ。)であって
日本国の法令による罪を犯したものを引き
渡す旨の通知があった場合について準用す
ることとした。
2) は、締約国の権限ある当局から、自衛
隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は
捜査のために必要があるものとして申出が
あったときについて準用することとした。
(第一〇条関係)
刑事補償
刑事補償法又は少年の保護事件に係る補償
に関する法律の規定の適用については、締約
国軍隊その他の締約国の権限ある当局による
抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若し
くは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関
する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の
自由の拘束とみなすものとすることとした。
(第一一条関係)
4国の賠償責任の特例
一)職務遂行に係る賠償責任
締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民
構成員が、その職務を行うについて日本国内
において違法に他人に損害を加えたときは、
国の公務員がその職務を行うについて違法に
他人に損害を加えた場合の例により、 国がそ
の損害を賠償する責任を負うものとすること
とした。(第一二条関係)
(二)工作物等の設置等に係る賠償責任
締約国軍隊が占有し、 所有し、 又は管理す
る土地の工作物その他の物件の設置又は管理
に瑕疵があったために日本国内において他人
に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、
又は管理する土地の工作物その他の物件の設
置又は管理に瑕疵があったために他人に損害
を生じた場合の例により、 国がその損害を賠
償する責任を負うものとすることとした。(第
一三条関係)
三)適用除外
]及び 次に掲げる損害には、適用し
ないものとすることとした。
(1)締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文
民構成員が被った損害
(2)民間の保険による填補の対象となる車両
の使用に起因する損害 (当該保険が塡補す
る部分に係るものに限る。)
(3)契約に基づき処理することとなる損害
(444 特殊海事損害(船舶の航行若しくは運用
若しくは貨物の船積み、運送若しくは陸揚
げから生じ、又はこれらに関連して生ずる
財産に対する損害(我が国と締約国との間
の合意により決定する損害を除く。)をい
う。 5の において同じ。)(第一四条関係
p.2 / 2
読み込み中...
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 - 第2頁
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