法律令和6年5月24日
放送法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
号外p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第26号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
2 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 配信用設備等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすること。
3 協会は、必要的配信業務を行うに当たっては、総務省令で定めるところにより、配信用設備等の概要(配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。)を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 協会は、配信用設備等に起因する配信の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、配信用設備等が第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、協会に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。
6 総務大臣は、前各項(第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、配信用設備等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
7 協会は、公衆によって日常的に使用されている通信端末機器を用いて協会の配信(必要的配信業務として行われるものに限る。以下「必要的配信」という。)を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項各号において同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならない。
8 協会は、必要的配信業務を行うに当たっては、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法によっても必要的配信を受信することができるようにしなければならない。
一 前項のプログラムを用いる方法
二 公衆によって一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)を用いる方法
9 協会は、必要的配信業務を行うに当たっては、必要的配信(ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第六十四条第八項第三号ロ及び第百二十六条第一項ただし書において同じ。)、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。以下この条及び第六十四条において「特定必要的配信」という。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求めて措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
10 協会は、特定必要的配信の普及を図るため、必要的配信業務に附帯する業務として、特定必要的配信の対象となる放送番組及び番組関連情報の全部又は一部について、第六十四条第八項第一号に規定する受信契約を締結していない者による試行的な受信を可能とするための措置を講ずることができる。この場合においては、同条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして不適切なものとならないよう、配信の品質の制限その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
11 協会は、必要的配信業務を行うに当たっては、他の放送事業者その他の事業者が実施する必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。この場合においては、これらの事業者が地方向けに実施する当該業務が地域固有の需要を満たすために重要な役割を果たすことに特に配慮しなければならない。
第二十条の四
協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。)を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 当該業務規程に定められた形態で提供される公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。
二 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
三 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
3 協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たっては、業務規程に定めるところに従わなければならない。
4 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。
5 総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があったときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
6 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
一 第一項の規定により届出のあった業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。
二 第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなったことが明らかであるにもかかわらず、業務規程を変更しないとき。
7 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくして業務規程を変更しない場合において、第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
(第二十一条の次に次の一条を加える。)
第二十一条の二
協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法
二 任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項
三 第二十条第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四 その他総務省令で定める事項
2 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一 第十五条の目的の達成に資するものであること。
二 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法並びに第二十条第二項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、第六十四条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →