法律令和8年7月17日

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第20号
署名者内閣総理大臣

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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.9|原文を見る

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第2南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進
に関する特別措置法の一部改正(第二十条関
係)
1中央防災会議は、防災基本計画の修正、災
害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及
ぼす影響についての科学的知見に基づく調
査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、
技術の進展その他の情勢の推移により必要が
生じたときは、南海トラフ地震防災対策推進
基本計画を変更しなければならないものとす
る。
2国は、指定公共機関、地方防災会議等に対
し、南海トラフ地震防災対策推進計画の策定
及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の
提供、助言その他の援助を行うものとする。
3その他所要の改正を行う。
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第9頁
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