法律令和6年4月24日

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第20号
署名者内閣総理大臣 / 総務大臣

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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年4月24日|p.2

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◇日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(法律第二〇号)(総務省)
1 定義に関する規定の整備 日本電信電話株式会社の定義を東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株
式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社であること」等とするとともに、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の定義を地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であること」等とすることとした。(第一条の二関係)
2 電気通信技術に関する研究に係る責務に関する規定の整備 日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「日本電信電話株式会社等」という。)の電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及の責務を廃止することとした。(第三条関係)
3 商号の変更に関する規定の整備 (一)日本電信電話株式会社等がそれぞれその商号の変更をすることができることとすることとした。(第八条関係)
(二)日本電信電話株式会社等の商号の変更に係る定款の変更の決議について、総務大臣の認可を不要とすることとした。(第十一条第一項関係)
4 取締役及び監査役に関する規定の整備 (一)日本の国籍を有しない人が、日本電信電話株式会社等の代表取締役となることができないこととするとともに、それぞれその取締役又は監査役の二分の一以上を占めることとなってはならないこととすることとした。(第一○条第一項及び第二項関係)
(二)日本電信電話株式会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議について総務大臣の認可を不要とするとともに、日本電信電話株式会社は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、氏名及び住所等を総務大臣に届け出なければならないこととすることとした。(第一○条第三項関係)
5 剰余金の処分の決議に係る認可に関する規定の整備 日本電信電話株式会社の剰余金の処分の決議について、総務大臣の認可を不要とすることとした。(第一一条第一項関係)
6 この法律は、公布の日の翌日から施行することとした。
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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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