法律令和7年12月12日

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第20号
署名者内閣総理大臣

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.10

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第19特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支
給に関する特別措置法の一部改正
1電子資格確認に関する事項
(1)特定無症候性持続感染者が、受給者証の
提示、電子資格確認その他厚生労働省令で
定める方法により特定無症候性持続感染者
であることの確認を受け、保険医療機関等
から定期検査又は母子感染防止医療を受け
た場合においては、基盤機構は、定期検査
費又は母子感染防止医療費として当該特定
無症候性持続感染者に支給すべき額の限度
において、その者が当該定期検査又は母子
感染防止医療に関し当該保険医療機関等に
支払うべき費用を、当該特定無症候性持続
感染者に代わり、当該保険医療機関等に支
払うことができるものとする。(第十六条第
二項関係)
(2)(1)の「電子資格確認」の定義について、
第10の1の(2)に準じた改正を行う。(第十六
条第三項関係)
(3)国及び基盤機構並びに保険医療機関等そ
の他の関係者について、第10の1の(3)に準
じた改正を行う。(第十七条の二関係)
2連合会への事務の委託に関する事項
基盤機構が、1の(1)の支払に関する事務に
係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候,
性持続感染者であった者に係る情報の収集若・
しくは整理又は利用若しくは提供に関する事'
務を連合会等に委託する場合について、第10
の2の(2)に準じた改正を行う。(第十七条第三
項関係)
3基盤機構の行う事務の一体的な実施に関す
る事項
基盤機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者
給付金等の支給に関する特別措置法第二十六
条第一項の業務のうち、1の(1)による支払に
関する事務に係る特定無症候性持続感染者又
は特定無症候性持続感染者であった者に係る.
情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提
供に関する事務を行う場合は、医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項。
第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に'
規定する事務並びに同条第三項に規定する情
報の収集及び整理並びに利用及び提供に関す
る事務と一体的に行うものとする。(第二十六
条第三項関係)
4その他所要の改正を行う。
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第10頁
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