法律令和6年5月24日
人事訴訟法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.20
号外p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第20号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第20号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二百二十条第二項中「第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。
第二百十四条第二項中「第二百十条」を「第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七
条の十七第五項、第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含
む。)」、「同条」を「これらの規定」に改める。
(人事訴訟法の一部改正)
第三条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条の四第一項中「及び」を「、同項の親権行使者の指定についての裁判及び」に改める。
第三十二条第一項中「分与に関する処分」の下に「、親権行使者(民法第八百二十四条の二第三
項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第四項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は
離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。)」を加え、同条第
四項中「処分についての裁判」の下に「若しくは親権行使者の指定についての裁判」を加える。
第三十四条の二の次に次の二条を加える。
(情報開示命令)
第三十四条の三 裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の
分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申
立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを
命ずることができる。
2 裁判所は、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、
必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する
情報を開示することを命ずることができる。
3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、
又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
(判決前の親子交流の試行的実施)
第三十四条の四 裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分
(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の
心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認
めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
2 裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並び
に家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して、
子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができ
る。
3 裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的
実施をしなかったときは、その理由の説明。)を求めることができる。
(家事事件手続法の一部改正)
第四条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第四款 死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条)」
「第五款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十
一条)」
「第六款 特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条~第百六十六条)」
「第五款 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(第百六十一条
の二)」
「第六款 死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条)」
「第七款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三
条)」
に改める。
第三条の五中「第二項において同じ。」の下に「、養子縁組の承諾をするについての同意に代わ
る許可の審判事件(同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二に
おいて同じ。)」を加える。
第三条の八中「並びに」を「及び」に、「及び八の項」を「から八の二の項まで」に、「第百五十条
第四号及び第百五十一条第二号において」を「以下」に改める。
第三条の十二中「第百五十条第五号」の下に「及び第百五十二条の二第二項」を加える。
第百五十条第一号中「次条第一号」の下に「及び第百五十二条の二第一項第一号」を加え、同条
第三号中「いう」の下に「。第百五十二条の二第一項第二号において同じ。」を加える。
第百五十二条の次に次の二条を加える。
(情報開示命令)
第百五十二条の二 家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申
立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを
命ずることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
二 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
三 子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に
限る。)
2 家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申
立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずるこ
とができる。
3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、
又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
(審判前の親子交流の試行的実施)
第百五十二条の三 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分
担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事
情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試
行的実施を促すことができる。
2 家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所
並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対
して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することが
できる。
3 家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試
行的実施をしなかったときは、その理由の説明。)を求めることができる。
第百五十四条第三項中「変更」の下に「、子の監護の分掌」を加え、「面会及びその他の」を削る。
第百五十六条に次の一項を加える。
2 子の監護に関する処分の審判(父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判に限る。)及び
その申立てを却下する審判に対する即時抗告は、民法第七百六十六条の二第二項(第二号に係る
部分に限る。)の規定による請求をすることができる者及び同法第八百十七条の十三第五項の規定
による請求をすることができる者もすることができる。
第二編第二章第七節中第六款を第七款とし、第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、第三款
の次に次の一款を加える。
第四款
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件
第百六十一条の二 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となる
べき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における
養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び
養子となるべき者の父母で親権を停止されているものについて準用する。
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