法律令和8年7月17日
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(附則)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第14号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、 令和九年四月一日から施行する。 当該各号に掲げる規定は、 当該各号
に定める日から施行する。
附則第十一条及び第十七条の規定公布の日
二第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び
第二十三条の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において支給すべき事由が生じた労働者災
害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金における遺族の範
囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止に係る規定(附則第十五条の規定による改正前の労働
者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。同条において「昭和四十年
労災保険法改正法」という。)附則第四十三条第一項、附則第二十一条の規定による改正前の労働者
災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。同条において「昭和四十八
年労災保険法改正法」という。)附則第五条第一項又は附則第二十四条の規定による改正前の雇用保
険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の適用については、なお従前の例による
2施行日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年
金及び遺族年金の額については、 なお従前の例による。
第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十五条第一
項の承認を受けている団体は、施行日に、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以
下 「新労災保険法」 という。)第三十五条第一項の承認を受けたものと
2この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十五
条第一項の規定による承認の申請は、新労災保険法第三十五条第一項の規定による承認の申請とみ
なす。
第四条施行日前にされた新労災保険法第三十八条第一項の政令で定める事業に相当する事業の実施
に係る処分又はその不作為に関する審査請求については、なお従前の例による。
第五条施行日前に生じた新労災保険法第四十二条第一項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾
病による事故を原因とする労働者災害補償保険法の規定による保険給付を受ける権利の消滅時効に
ついては、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条施行日前において支給すべき事由が生じた船員保険法の規定による遺族年金における遺族の
範囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。
2施行日前の期間に係る船員保険法の規定による遺族年金の額については、なお従前の例による。
第七条施行日前に生じた第二条の規定による改正後の船員保険法第百四十二条第一項ただし書の政
令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする船員保険法の規定による休業手当金を受け
る権利の消滅時効については、 なお従前の例による。
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条施行日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が生じた石綿によ
る健康被害の救済に関する法律第二条第二項に規定する死亡労働者等の遺族に係る同法の規定によ
る特別遺族年金における遺族の範囲及び順位並びに受給権の消滅に係る規定の適用については、な
お従前の例による。
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第九条施行日前に生じた第四条の規定による改正後の労働基準法第百十五条第二項ただし書の政令
で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働基準法の規定による災害補償の請求権の
消滅時効については、 なお従前の例による
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条第五条の規定による改正前の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附
則第十二条第二項の任意適用事業に該当する事業(附則第十八条の規定による改正前の失業保険法
及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「第二号改正前昭和
四十四年整備法」という。)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労働保険の保険料
の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険
の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業を除く。)が労働者災害
補償保険法第三条第一項の適用事業に該当するには、至った場合における労働保険の保険料の徴収等に
関する法律第三条の規定の適用については、同条中「開始された」とあるのは、、「同項の適用事業に
該当するに至つた」とする。
(政令への委任)
第十一条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過
措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞ
れの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十三条国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部
を次のように改正する。
第七条第二号中「(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保
険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十
五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第十九条及び第二十三条において「第二
号施行日」という。)前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者(労働者災害補償保
険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。附則第十九条及び第二十三条において
同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤(同項第三号に規定する通勤
をいう。附則第十九条及び第二十三条において同じ。)による負傷若しくは疾病であって、労災保険
に係る保険関係の成立前に発生したものについて、附則第十九条の規定によりなおその効力を有す
るものとされる第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第
一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うことと
なった場合における第二号改正前昭和四十四年整備法第十九条第一項の特別保険料に係る延滞金の
徴収に関する前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第
一号の規定による端数計算については、 なお従前の例による。
(昭和四十年労災保険法改正法の一部改正)
第十五条昭和四十年労災保険法改正法の一部を次のように改正する。
附則第四十三条第一項中「夫(婚姻の届出をしていない.が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつ
た者を含む。以下次項において同じ。)、」を削り、「の一」を「のいずれか」」に、「の一(第六号を除く。)」
を「(第六号を除く。)のいずれか」に改め、同条第二項中「、夫」を削る。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第十六条労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十六条中 「ときは」 の下に 一、 その違反行為をした者は」 を加え、「第三十五条第一項に規定
する団体」を「第三十五条第三項に規定する承認団体(第四十八条において単に「承認団体」とい
う。)」「に、、「団体の」を「承認団体の」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「場合」を「と
き。」に改め、同条第四号中「当該職員の」を削り、「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場
合」を「とき。」に改める。
第四十七条第一号及び第二号中「場合」を「とき。」に改め、同条第三号中「当該職員の」を削り、
又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場合」を「とき。」に改める。
第四十八条第一項中「労災保険法第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め、同
条第二項中「労災保険法第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に、、「又は団体」を「又
は承認団体」に改める。
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