法律令和8年7月17日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第14号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.22|原文を見る

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の」に改め、同項の次に次のよう1-加える。
八条第三項第二号の項の中欄中「本人」を「、本人」に改め、同項の下欄中「本人の」を「、本人
から第三十条の二まで、第三十一条の三及び第三十五条第七項から第十項」に改め、同項の表第十
第三十条第二項中「第六号」を「第七号」に、、「及び第二十七条から第三十条」を「、第二十七条
二第
項百
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号適四す第十別
用する七条す
す三第十第る
る条六--た
ように加える。
十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項」に改め、同表に次の
り読み替えて適用する第九十八条第一項第二号の項中「又は第二十八条」を「、第二十八条、第三
第十九条」をつ、第十九条若しくは第三十条の三」に改め、同表第百二十五条第三項の規定によ
一第
号九
11
第九十八条第一項第
14
第三十条第一項の表第九十八条第一項第一号の項を次のように改める。
三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項」に、)若しくは
用する第九十八条第一項第一号の項中「第十八条若しくは第十九条」を「第十八条、第十九条、第
るための番号の利用等に関する法律」に改め、同表第百二十五条第三項の規定により読み替えて適
ための番号の利用等に関する法律」を「第七十一条の二又は行政手続における特定の個人を識別す
第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項」に、、「行政手続における特定の個人を識別する
第三十条第一項の表第九十八条第一項第二号の項中「又は第七十一条第一項」を「、第七十一条
と反及又きしびは第一く九項は第
と反及又きしびは第一く九項は第項 第七
て第第きしびは第七十九項は第項 第七
て第第利二六第七十Z+-項 第七
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用項十さの九れ規条Z+-項二条若条の
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る定報九し同る第のの行と個フ条く法。一規番政いに-る違項
若しくは第七十一条の二
る定報九し同る第のの行と個フ条く法。一規番政き人アのは第の項定号手若しくは第七十一条の二
情イ規保二規及にの続と個フ条く法。一規番政き人アのは第の項定号手
情イ規保二規及にの続報ル定管十定びよ利にき人アのは第の項定号手若しくは第七十一条の二
情イ規保二規及にの続報ル定管十定びよ利にフュにさ条に塗り用お若しくは第七十一条の二
報ル定管十定びよ利にフュにさ条に塗り用おア同違れの違-読等け若しくは第七十一条の二
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ア同違れの違-読等けイ法反て規反すみにるル第しい定し 具替関特若しくは第七十一条の二
イ法反て規反すみにるル第しい定し 具替関特を二てるにて会えす定若しくは第七十一条の二
ル第しい定し 具替関特を二てるにて会えす定い条作と違利中てるの若しくは第七十一条の二
を二てるにて会えす定い条作と違利中てるのう第成き反用適法個若しくは第七十一条の二
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さ定定法さる部六条すれず個第れと分十第るてる人二 きに九一た
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律 - 第22頁
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