行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
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第第
14
五五
114
第第
10
1項
円若
14
一条し第
条のく三
の三は十
三若第条
第し九の
五く項二
項は 第
第第四
二二項
若しくは第三十条の三
11
第三十条の三
法令に基づく場合等
に号手の人
基の続対命
づ利に応の
く用おの救
場等けた助
合にるめ
関特緊災
す定急害
るののの
法個必救
律人要援
第をがそ
九識あの
条別る他
第す場非
五る合常
項た及の
のめび事
規の行態
定番政へ
の」に改め、同項の次に次のよう1-加える。
八条第三項第二号の項の中欄中「本人」を「、本人」に改め、同項の下欄中「本人の」を「、本人
から第三十条の二まで、第三十一条の三及び第三十五条第七項から第十項」に改め、同項の表第十
第三十条第二項中「第六号」を「第七号」に、、「及び第二十七条から第三十条」を「、第二十七条
二第
項百
14
17
五五
現象
10
10
第第
一若
項し
14
若しくは第七十一条第
第第
to
14
14
14
第第
同の十条項め'
法二九ののの行
第第条三規番政
十一第の定号手
九項二規にの続
条の項定よ利に
第規第にり用お
四定一よ読等け
号に号りみにる
若よ若読替関特
しりしみえず定
く読く替てるの
はみはえ適法個
第替同て用律人
十え法適す第を
六て第用る三識
号適四す第十別
用する七条す
す三第十第る
る条六--た
ように加える。
十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項」に改め、同表に次の
り読み替えて適用する第九十八条第一項第二号の項中「又は第二十八条」を「、第二十八条、第三
第十九条」をつ、第十九条若しくは第三十条の三」に改め、同表第百二十五条第三項の規定によ
一第
号九
11
第九十八条第一項第
14
第三十条第一項の表第九十八条第一項第一号の項を次のように改める。
三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項」に、)若しくは
用する第九十八条第一項第一号の項中「第十八条若しくは第十九条」を「第十八条、第十九条、第
るための番号の利用等に関する法律」に改め、同表第百二十五条第三項の規定により読み替えて適
ための番号の利用等に関する法律」を「第七十一条の二又は行政手続における特定の個人を識別す
第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項」に、、「行政手続における特定の個人を識別する
第三十条第一項の表第九十八条第一項第二号の項中「又は第七十一条第一項」を「、第七十一条
| と反及又きしびは | 第一く九項は第 |
| と反及又きしびは | 第一く九項は第項 第七 |
| て第第きしびは | 第七十九項は第項 第七 |
| て第第利二六 | 第七十Z+-項 第七 |
| 利二六用項十 | 第七十Z+-項二条 |
| 用項十さの九れ規条 | Z+-項二条若条の |
| さの九れ規条て定第 | 項二条若条のしの- |
| れ規条て定第 | 若条のしの-く三者は第し |
| て定第いに-る違項 | く三者は第し |
| る定報九し同る第のの行と個フ条く法。一規番政 | いに-る違項 | |
| 若しくは第七十一条の二 |
| る定報九し同る第のの行と個フ条く法。一規番政き人アのは第の項定号手 | | 若しくは第七十一条の二 |
| 情イ規保二規及にの続と個フ条く法。一規番政き人アのは第の項定号手 | | |
| 情イ規保二規及にの続報ル定管十定びよ利にき人アのは第の項定号手 | | 若しくは第七十一条の二 |
| 情イ規保二規及にの続報ル定管十定びよ利にフュにさ条に塗り用お | | 若しくは第七十一条の二 |
| 報ル定管十定びよ利にフュにさ条に塗り用おア同違れの違-読等け | 若しくは第七十一条の二 |
| フュにさ条に塗り用おア同違れの違-読等けイ法反て規反すみにる | | 若しくは第七十一条の二 |
| ア同違れの違-読等けイ法反て規反すみにるル第しい定し 具替関特 | | 若しくは第七十一条の二 |
| イ法反て規反すみにるル第しい定し 具替関特を二てるにて会えす定 | | 若しくは第七十一条の二 |
| ル第しい定し 具替関特を二てるにて会えす定い条作と違利中てるの | | 若しくは第七十一条の二 |
| を二てるにて会えす定い条作と違利中てるのう第成き反用適法個 | 若しくは第七十一条の二 | |
| い条作と違利中てるのう第成き反用適法個 | | |
| 二十さ しさう用律人に項れ又てれにす第を | | |
| 二十さ しさう用律人に項れ又てれにす第を記にたは収て係る三識 | | |
| に項れ又てれにす第を記にたは収て係る三識録規特同集いる第十別 | | |
| 記にたは収て係る三識録規特同集いる第十別 | | |
| 録規特同集いる第十別さ定定法さる部六条す | | |
| さ定定法さる部六条すれず個第れと分十第るてる人二 きに九一た | | |
| てる人二 きに九一たい特情十若 '限条項め | | |