法律令和7年12月12日

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第14号
署名者内閣総理大臣

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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.9

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第13原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
の一部改正
1医療の給付を受けようとする者又は被爆者
一般疾病医療機関から医療を受けようとする
被爆者に係る電子資格確認の仕組みの導入に
ついて、第10の1の(1)から(3)までに準じた改
正を行う。(第十条第四項、第五項、第十八条
第六項、第七項、第四十三条の三関係)
2厚生労働大臣は、医療の給付及び一般疾病
医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集
若しくは整理又は利用若しくは提供に関する
事務を、基盤機構又は連合会に委託すること
ができるものとする。(第四十三条の二第一項
関係)
3厚生労働大臣が、2により事務を委託する
場合について、第10の2の(2)に準じた改正を
行う。(第四十三条の二第二項関係)
4その他所要の改正を行う。
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律 - 第9頁
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