所得税法の一部を改正する法律(令和七年分以後の基礎控除等の特例等)
令和7年3月31日|p.90
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のとする。
七万円
第百九十八条第四項
第百九十六条第一項
第百九十六条第一項
第百九十条第二号口
死亡の時の現況による。
のは「六万円」とする。
次第
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一項
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第四十一条の十六の次に次の一条を加える。
(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
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第四十一条の十五の四の次に次の一条を加える。
の規定
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その他財務省令
又は給与所得者の特定規
(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)
一令和七年分及び令和八年分次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
第四十一条の十六の二令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計
定親
2前項の場合において、その者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令
第四十一条の十五の五居住者が年齢二十三歳未満の扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号
第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、 同条第一項の規定にかかわらず、 同項第一号に定
五十五万円(令和九年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法
所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百
げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるも
3第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲
出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その
項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は
和八年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一
とあるのは「十二万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同項第三号中「四万円」とある
万円」とあるのは「十二万円」と、「三万円」とあるのは「四万五千円」と、同号二中「八万円」
万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同号八中「四万円」とあるのは「六万円」と、「八
年」と、同項第一号イ中「二万円」とあるのは「三万円」と、同号口中「二万円」とあるのは「三
六条第十一項に規定する生命保険料控除については、同条第一項中「各年」とあるのは「令和八
に規定する扶養親族をいう。 次項において同じ。)を有する場合における令和八年分の同法第七十
イその居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合三十
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ロその居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円を超え三百三十六万円
以下である場合三十万円
ハその居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万
円以下である場合十万円
二その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合五万
一令和九年分以後の各年分三十七万円
2前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二
号へ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以
後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
3令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下
この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払
を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況にお
いて政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五
の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」
とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法
とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万
円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。
4令和八年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受け
るべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前
項に規定する政令で定める金額を超えるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十
一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七
万五千円」とあるのは「十万円」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、同項第一号中「所
得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法
と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、「十四万円」とあるのは「十六万五千円」とする。
>第二項に定めるもののほか、第一項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。
第四十一条の十八の四第一項中「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「及び第
二十七条の十三の二第一項」を「の規定又は同条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九
項第二号において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十三の二第一項の規定又は同条第
四項において準用する第三十七条の十三第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号
において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十一条の十九の三第七項中「同年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「令和
六年分」を「その居住の用に供した日の属する年分」に改め、同条第二十二項を同条第二十三項と
し、同条第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項の次に次の一項を加える。
1第七項の規定は、特例対象個人がその年の前年分の所得税について同項の規定の適用を受けて
いる場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居
住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象子育て対応改修工事等をした場合
は、この限りでない。
第四十二条の二の二第一項及び第三項中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四
第三十五項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十
五項」に、「第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで」を「第三十七条の十四第三十七項から
第四十一項まで」に改める。