法律令和7年3月31日

土地改良法等の一部を改正する法律(法律第一四号)(農林水産省)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.22
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発行機関農林水産省
法令番号法律第14号

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土地改良法等の一部を改正する法律(法律第一四号)(農林水産省)

令和7年3月31日|p.22

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◇土地改良法等の一部を改正する法律(法律第一
四号)(農林水産省)
一土地改良法の一部改正関係
1目的規定及び土地改良長期計画に係る規定
の見直し
目的規定について、農業生産の基盤の整備
及び保全を図るものとし、農業の生産性の向
上、農業生産の増大、消費者の需要に即した
農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生
産活動の継続的な実施に資するものとすると
ともに、土地改良長期計画に係る規定を同様
に見直すこととした。(第一条及び第四条の二
関係)
2申請によらない土地改良事業の対象となる
事業の追加
国又は都道府県は、事業参加資格者からの
申請によらず、基幹的な土地改良施設の更新
事業を実施できることとした。(第八七条の二
関係)
3連携管理保全事業の創設
一一)土地改良区は、土地改良施設及び当該土
地改良施設との間に相当の関連性がある施
設(以下「関連施設」という。)の管理者等
と連携して、当該土地改良施設の管理に関
する活動、当該活動と一体として行う当該
関連施設の保全のために行う取組及び当該
取組における役割分担、これに基づく土地
改良区の運営基盤の強化等の取組(以下「連
携管理保全事業」という。)を行おうとする
場合には、連携管理保全事業の計画(以下
「連携管理保全計画」という。)を作成し、
都道府県知事の認可を受けなければならな
いこととした。(第五七条の一一関係)
(二)土地改良区は、連携管理保全計画の作成
及び連携管理保全事業の実施に関する協議
を行うため、協議会を組織することができ
ることとした。(第五七条の一四関係)
4急施の事業の対象となる事業の追加
(1)急施の防災事業において、農業用用排水
施設が老朽化したこと等により決壊その他
の事故による被害を防止するため急速に農
業用用排水施設の変更を内容とする土地改
良事業を行う必要があると認める場合に
は、緊急防災等工事計画を定めてその土地
改良事業を実施できることとするととも
に、その対象に既存の農業用用排水施設に
代わる農業用用排水施設の新設を追加する
こととした。(第八七条の四及び第九六条の
四関係)
(二)急施の復旧事業において、土地改良施設、
の復旧事業とこれに附帯して施行すること
を相当とする再度災害の防止又は当該復旧
事業に係る突発事故被害と類似の被害の防
止のために行う当該復旧事業に係る土地改
THILLECTION
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土地改良法等の一部を改正する法律(法律第一四号)(農林水産省) - 第22頁
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