法律令和8年7月14日

国際民間航空条約第五十条の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書を公布する法律

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第14号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 外務大臣茂木敏充

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国際民間航空条約第五十条の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書を公布する法律

令和8年7月14日|p.2|原文を見る

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令和8年7月14日火曜日官報(号外第157号)2
条約
国際民間航空条約第五十条 の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議
定書をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
条約第十四号
国際民間航空条約第五十条 の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名され
た議定書
国際民間航空機関の総会は、
二千十六年十月一日にモントリオールにおいてその第三十九回公期として会合し、
一層多くの締約国が代表されることによってより良い均衡を確保するために理事会の構成員の数を
増加することが多数の締約国の希望であることに留意し、
理事会の構成員の数を三十六から四十に増加することが適当であると考え、
このため、 千九百四十四年十二月七日にシカゴで作成された国際民間航空条約を改正することが必
要であると考えて、
次の決定を行う。
1国際民間航空条約第九十四条の規定に従い、同条約の次の改正案を承認する。
「第五十条 第二段中 「三十六」 を「四十」に改める。」
2国際民間航空条約第九十四条 の規定に従い、百二十八の締約国の批准によって1に規定する改
正案が効力を生ずることを定める。
3国際民間航空機関事務局長がひとしく正文である英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシ
ア語及びスペイン語により1に規定する改正案及び次の事項を含む議定書を作成することを決議す
る。
(3)総会の議長及び総会の事務局長が当該議定書に署名すること。
(1)国際民間航空条約を批准し、又は同条約に加入した国による批准のために当該議定書を開放し
ておくこと。
(8)国際民間航空機関に批准書を寄託すること。
(1)当該議定書が、百二十八番目の批准書が寄託された日に、当該議定書を批准した国について効
力を生ずること。
(6)国際民間航空機関事務局長が、全ての締約国に対し、当該議定書の各批准書の寄託の日を直ち
に通報すること。
(1)国際民間航空機関事務局長が、全ての締約国に対し、当該議定書の効力発生の日を直ちに通報
すること。
6(当該議定書の効力発生の日の後に当該議定書を批准する締約国については、当該議定書が、当
該締約国が国際民間航空機関に批准書を寄託した日に効力を生ずること。
よって、総会の以上の決定に基づき、
国際民間航空機関事務局長は、この議定書を作成した。
以上の証拠として、国際民間航空機関の総会の第三十九回会期の議長及び事務局長は、総会から委
任を受けて、この議定書に署名する。
二千十六年十月六日にモントリオールで、ひとしく正文である英語、アラビア語、中国語、フラン
ス語、ロシア語及びスペイン語により本書一通を作成した。この議定書は、国際民間航空機関に寄託
しておくものとし、同機関の事務局長は、千九百四十四年十二月七日にシカゴで作成された国際民間
航空条約の全ての締約国に対しその認証謄本を送付する。
総会第三十九回会期議長
A・アブドゥル・ラーマン
事務局長
F・リウ
外務大臣茂木敏充
内閣総理大臣高市早苗
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国際民間航空条約第五十条の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書を公布する法律 - 第2頁
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