防災庁設置法等の一部を改正する法律(附則)
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附則
(施行期日)
第一条この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第八条の規定公布の日
二第八条中災害対策基本法第百十一条の次に一条を加える改正規定、第二十条中南海トラフ地震
に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一
条の次に一条を加える改正規定、第二十五条中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防
災対策の推進(1)関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条
を加える改正規定、第三十三条中大規模災害からの復興に関する法律第五十七条の次に一条を加
える改正規定及び第三十五条中首都直下地震対策特別措置法第四十条の改正規定防災庁設置法
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(処分等に関する経過措置)
第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以
下この条及び次条において「旧法令」とい.う。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又
は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基
づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機
関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その
他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、
届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしな
ければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないもの
については、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその
手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第
十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣
府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十
二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
第五条この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において
「旧災害対策基本法」とい.う。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次
項において「旧中央防災会議」という。)、旧災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により内
閣府に設置されている特定災害対策本部(次項において「旧特定災害対策本部」という。)、旧災害
対策基本法第二十四条第一項の規定により内閣府に設置されている非常災害対策本部(次項におい
て 「旧非常災害対策本部」 という。)及び旧災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により内閣
府に設置されている緊急災害対策本部 (次項において「旧緊急災害対策本部」とい.う。)は、 それぞ
れ、第八条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」とい
う。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議 (次項において「新中央防災会議」
10い.う。)、新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特
定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)、新災害対策基本法第二十四条第
一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部 (次項において「新非常災害対
策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置すること
ができる緊急災害対策本部 (次項において「新緊急災害対策本部」という。)となり、同一性をもっ
て存続するものとする。
2この法律の施行の際現に旧中央防災会議の委員(旧災害対策基本法第十二条第五項第二号の規定
により任命された委員に限る。)又は専門委員、旧特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定
災害対策本部員その他の職員、旧非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び旧緊急
災害対策本部の緊急災害対策本部員(旧災害対策基本法第二十八条の三第六項第四号の規定により