(非常災害復旧復興本部の設置)
第二十八条の十一
非常災害(第二十四条第一項の規定により非常災害対策本部が設置されたもの
に限る。)が発生した場合において、当該非常災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があ
ると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成
する行政機関として、非常災害復旧復興本部を設置することができる。
2第二十三条の三第二項の規定は、非常災害復旧復興本部について準用する。
(非常災害復旧復興本部の組織)
第二十八条の十二非常災害復旧復興本部の長は、非常災害復旧復興本部長とし、内閣総理大臣(内
閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2非常災害復旧復興本部長は、非常災害復旧復興本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す
る。
非常災害復旧復興本部に、非常災害復旧復興副本部長、非常災害復旧復興本部員その他の職員
を置く。
4非常災害復旧復興副本部長は、内閣官房長官、防災大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
5非常災害復旧復興副本部長は、非常災害復旧復興本部長を助け、非常災害復旧復興本部長に事
故があるときは、その職務を代理する。非常災害復旧復興副本部長が二人以上置かれている場合
にあつては、あらかじめ非常災害復旧復興本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6非常災害復旧復興本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
非常災害復旧復興本部長及び非常災害復旧復興副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総
理大臣が任命する者
二副大臣、大臣政務官、防災庁の事務次官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、
内閣総理大臣が任命する者
7非常災害復旧復興副本部長及び非常災害復旧復興本部員以外の非常災害復旧復興本部の職員
は、、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはそ
の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8非常災害復旧復興本部に、当該非常災害復旧復興本部の所管区域にあつて当該非常災害復旧復
興本部長の定めるところに、より当該非常災害復旧復興本部の事務の一部を行う組織として、閣議
9第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地復旧復興本部につい(1
準用する。
11非常災害現地復旧復興本部に、非常災害現地復旧復興本部長及び非常災害現地復旧復興本部員
その他の職員を置く。
1非常災害現地復旧復興本部長は、非常災害復旧復興本部長の命を受け、非常災害現地復旧復興
本部の事務を掌理する。
12非常災害災害災害災害災害災害災害災害災害現地復旧復興本部員その他の職員は、非常災害復旧
復興副本部長、非常災害復旧復興本部員その他の職員のうちから、非常災害復旧復興本部長が指
名する者をもつて充てる。
(非常災害復旧復興本部の所掌事務)
第二十八条の十三非常災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
非常災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成(1関すること
二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執
行機関、 指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する非常災害に係る復
旧復興の総合調整に関すること。
三第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
四次条の規定により非常災害復旧復興本部長の権限に属する事務
五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(非常災害復旧復興本部長の権限)
第二十八条の十四非常災害復旧復興本部長は、当該非常災害復旧復興本部の所管区域における非
常災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関
の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地
方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見
の表明その他必要な協力を求めることができる.
2非常災害復旧復興本部長は、前項の規定による権限の全部又は一部を非常災害復旧復興副本部
長に委任することができる。
3非常災害復旧復興本部長は、非常災害現地復旧復興本部が置かれたときは、第一項の規定によ
る権限の一部を非常災害現地復旧復興本部長に委任することができる。
4非常災害復旧復興本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示し
なければならない。
(著しく異常かつ激甚な非常災害に係る復旧復興の組織)
第二十八条の十五
対策本部が設置されたものに限る。)に係る復旧復興を推進するための組織については、大規模災
害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号) の定めるところによる。
第四十条第二項第二号及び第三項並びに第四十二条第二項第二号及び第三項中「災害復旧」を「復
旧復興」に改める。
第四十二条の二第二項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第四十九条第一項、第四十九条の二第一項及び第四十九条の三中「災害復旧」を「復旧復興」に
改める。
第四十九条の五、第四十九条の九、第五十二条第一項、第六十一条の四第四項及び第六項から第
八項まで、第六十一条の五第六項、第十項、第十一項及び第十四項、第六十一条の六第五項、第七
項、第九項及び第十項、第六十四条第九項、第八十六条の八第五項、第七項、第九項及び第十項、
第八十六条の九第九項、 第十三項、 第十五項及び第十八項、 第八十六条の十一並びに第八十六条(0
十五第一項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第六章の章名を次のように改める。
第六章復旧復興
第八十七条(見出しを含む。)中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。
第九十条の三第二項第八号及び第九十条の四第二項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第百十一条中「デジタル庁令」の下に「、防災庁令」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第百十一条の二この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防
災局の長に委任することができる。
第百十六条第一号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
(消費者基本法等の一部改正)
第九条
次に掲げる法律の規定中「及びデジタル大臣」を「、デジタル大臣及び防災大臣」に改める。
一消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二十八条第三項第二号
一環境基本法 (平成五年法律第九十一号) 第四十六条第三項
二高齢社会対策基本法 (平成七年法律第百二十九号) 第十六条第三項
(交通安全対策基本法の一部改正)
第十条交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号・八中「第五十五条」の下に、
一、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条」を加える。
第十五条第三項第四号中 「及びデジタル大臣」 を一、 デジタル大臣及び防災大臣」 に改める。