法律令和8年7月17日

防災庁設置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出要点

防災庁設置法等の一部を改正する法律

抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号令和八年法律第六十一号
署名者内閣総理大臣

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防災庁設置法等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.42|原文を見る

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第一条中「災害復旧」の下に「、災害からの復興」を加える。
第二条第二号中「及び災害の復旧」を「並びに災害の復旧及び災害からの復興(以下「復旧復興」
という。)」に改め、同条第三号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号ハ中「第十六
条第二項」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条」を加え、同条第九号中
「及び第二十八条の六第二項」を「、第二十八条の六第二項及び第二十八条の十二第六項第二号」
に改める。
第二条の二第三号中「科学的知見及び」を「災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす
影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価並びに」に改め、同条第五号中「踏まえ、」
の下に 「全ての被災者がその被災地にかかわらず、 できる限り、 良好な生活環境をあまねく享受で
きるようにする等」を加え、同条第六号中「災害復旧及び災害からの復興」を「復旧復興」に改め
る。
第三条第二項中「災害復旧」を「復旧復興」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第三項中「あ
たつては」を「当たつては」に改め、同条第四項中「行なわれる」を「行われる」に改める。
第七条第二項中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。
第十一条第一項中「内閣府」を「防災庁」に改め、同条第二項第二号中「内閣府設置法第九条の
二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)」を「防災大臣」に改め、同項第三号
中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を
同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
第十二条第五項第一号を次のように改める。
防災大臣
第十二条第五項第二号中「防災担当大臣」を「防災大臣」に、「内閣府の防災監」を「防災庁の事
務次官」に改める。
第十四条第二項第四号中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。
第二十三条の三第一項中「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府
に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める
第二十三条の四第一項中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同条第五項中「内閣府」を「防
災庁」に改める。
第二十四条第一項中 「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」 を削り、「内閣府に」
を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。
第二十五条第四項中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同条第六項第二号中「内閣府の防
災監」を「防災庁の事務次官」に改め、同条第七項中「内閣府」を「防災庁」に改める、
第二十八条の二第一項中 内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府
に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。
第二十八条の三第四項中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同条第六項第三号を次のよう
に改める。
三防災庁の事務次官
第二十八条の三第七項中「内閣府」を「防災庁」に改める。
第三十三条の二第一項、第二項、第三項第二号口及びホ、第四項第一号、第五項第四号並びに第
六項、第三十三条の五並びに第三十三条の七第一項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第二章中第五節を第六節とし、第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節特定災害復旧復興本部及び非常災害復旧復興本部等
(特定災害復旧復興本部の設置)
第二十八条の七特定災害(第二十三条の三第一項の規定により特定災害対策本部が設置されたも
のに限る。)が発生した場合において、 当該特定災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要が
あると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構
成する行政機関として、特定災害復旧復興本部を設置することができる。
2第二十三条の三第二項の規定は、特定災害復旧復興本部について準用する。
(特定災害復旧復興本部の組織)
第二十八条の八特定災害復旧復興本部の長は、特定災害復旧復興本部長とし、防災大臣その他の
国務大臣をもつて充てる。
2特定災害復旧復興本部長は、特定災害復旧復興本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す
る。
◦特定災害復旧復興本部に、特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員
を置く。
4特定災害復旧復興副本部長は、特定災害復旧復興本部長を助け、特定災害復旧復興本部長に事
故があるときは、その職務を代理する。特定災害復旧復興副本部長が二人以上置かれている場合
にあつては、あらかじめ特定災害復旧復興本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員は、内閣官房若しくは防災
庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総
理大臣が任命する。
6特定災害復旧復興本部に、当該特定災害復旧復興本部の所管区域にあつて当該特定災害復旧復
興本部長の定めるところにより当該特定災害復旧復興本部の事務の一部を行う組織として、閣議
に,かけて、特定災害現地復旧復興本部を置くことができる。
7第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、特定災害現地復旧復興本部について
準用する。
8特定災害現地復旧復興本部に、特定災害現地復旧復興本部長及び特定災害現地復旧復興本部員
その他の職員を置く。
9特定災害現地復旧復興本部長は、特定災害復旧復興本部長の命を受け、特定災害現地復旧復興
本部の事務を掌理する。
1)特定災害現地復旧復興本部長及び特定災害現地復旧復興本部員その他の職員は、特定災害復旧
復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員のうちから、特定災害復旧復興本部長が指
名する者をもつて充てる。
(特定災害復旧復興本部の所掌事務)
第二十八条の九特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる
一特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること
一所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執
行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する特定災害に係る復
旧復興の総合調整に関すること。
三第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
四次条の規定により特定災害復旧復興本部長の権限に属する事務
五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(特定災害復旧復興本部長の権限)
第二十八条の十特定災害復旧復興本部長は、当該特定災害復旧復興本部の所管区域における特定
災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の
長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方
公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の
表明その他必要な協力を求めることができる。
2特定災害復旧復興本部長は、特定災害現地復旧復興本部が置かれたときは、前項の規定による
権限の一部を特定災害現地復旧復興本部長に委任することができる。
3特定災害復旧復興本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しな
ければならない。
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防災庁設置法等の一部を改正する法律 - 第42頁
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