防災庁設置法等の一部を改正する法律
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ル大臣」を 「防災大臣」 に改め、 同表特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別
措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に、19
「デジタル庁並びに」を「防災庁並びに」に、「デジタル庁、」を「防災庁、」に改め、同表重要影響事
態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (平成十一年法律第六十号)
の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の項
中「デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号」を「防災庁設置法(令和八年法律第六十一号」
に、「各府省及びデジター八警庁」を「及び防災庁の事務」に、、「各府省、デジタ八庁及び復興庁を
「、防災庁及び復興庁の事務」に、
及びデジタル庁
一、デジタル庁及び復興
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及び防災
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庁
防災庁及び復興庁
に改め、同表武力攻撃事態等及び存立危機事態に、おける我
が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の項
及び公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、
同表オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八
十号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に改め、同表株式会社東日本大震災事業者
再生支援機構法の項第三欄中「内閣府令・」を「防災庁令」に改め、同項第四欄中「内閣府令・復
興庁令・」を「復興庁令」に改め、同表新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表国外犯罪被害弔慰金等の支給に関す
る法律 (平成二十八年法律第七十三号) の項中 「デジタル庁設置法」 を 「防災庁設置法」 に改め、
同表デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の項中「内閣府」を「防災庁」に改め、同表情
報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)の項
及び食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改
め、同表に次のように加える。
十八年法律第六十 条第五条第 章 第九 デジタル庁デジタル庁、復興庁
号)
附則第三条第二項中「三 デジタル庁設置法 (令和三年法律第三十六号」 を 「四 防災庁設置法
(令和八年法律第六十一号」に、「たるデジタル庁」を「たる防災庁」に、「三の二」を「四の二」に
改め、同条第三項中「、第十八条」を削り、「内閣府令」」を「内閣府令・防災庁令」」に、「内閣府令(告
示を含む。)・主務省令」を「内閣府令(告示を含む。)・防災庁令(告示を含む。)・主務省令」に、内
閣府令・主務省令」を「内閣府令・防災庁令・主務省令」に、「内閣府」を「防災庁」に、「内閣府令・
府令・農林水産省令」」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令」」に、「内閣府令・国土交通省令・環
境省令」 を 「内閣府令・防災庁・国土交通省令・環境省令」に、、「内閣府令・国土交通省令」」を「内
閣府令・防災庁令・国土交通省令」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第四十四条国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める
(総務省設置法の一部改正)
第四十五条総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号中「第五条第二項及び」を「第五条第二項、」に、「の規定」を「及び防災庁設
置法 (令和八年法律第六十一号)第五条第二項の規定」に、「及びデジタル庁の」を「、デジタル庁
及び防災庁の」に改め、同項第十号中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。