法律令和8年7月17日

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十二号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

令和8年7月17日|p.41|原文を見る

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第三条第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項
第二号及び第三号並びに第二項第十三号及び第十七号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十
三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害を
いう。)からの復興に関するもの並びに同項第十二号に掲げる事務については、防災庁の所掌事務と
しない。
2前条の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条(第一号イ及び口並びに第二号
(第一号イ及び口に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、防災庁の所掌事務としな
い。
(同意等に関する経過措置)
第四条この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした同意その他の行
為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるもの
を除く。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令
の相当規定により防災庁の長である内閣総理大臣がした同意その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている協
議(当該協議に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるもの
を除く。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令
の相当規定により防災庁の長である内閣総理大臣に対してされた協議とみなす。
(命令の効力に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に効力を有する内閣府設置法第七条第三項の内閣府令(この法律の施
行後に防災庁が所掌する事務に係るものに限る。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法
律の施行後は、第七条第三項の防災庁令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第六条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣高市早苗
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
法律第六十二号
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(財政法等の一部改正)
第一条次に掲げる法律の規定中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改め、「、デジ
タル庁」の下に「、防災庁」を加える。
一財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条
二国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項
三国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第四号
(1旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第三号
(地方自治法の一部改正)
第二条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四十五条中「デジタル庁、」の下に「防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第四条第二
項に規定する事務をつかさどる機関たる防災庁、」を加える
第二百四十五条の四第一項中 「若しくはデジタル庁設置法」を「、 デジタル庁設置法第四条第二
項若しくは防災庁設置法」に改める。
(災害救助法等の一部改正)
第三条
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第三項及び第六項、第二十条第二項及
び第三項並びに第二十一条第二項
二活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第三項及び第四項、第七条並
びに第八条第一項
二災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)附則第二条第一項、第三条
第一項及び第三項並びに第四条
四被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十一条第三項及び第十二条
(国家公務員法の一部改正)
第四条国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項中「デジタル庁」の下に「、防災庁を加え
る。
第五十五条第一項中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。
第六十一条の七第一項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。
第六十一条の八第一項中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟につ(1ての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第五条
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第
百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第五項中「第四条第三項若しくは」を「第四条第三項、」に改め、「第四条第二項」の下
に1「若しくは防災庁設置法 (令和八年法律第六十一号)第四条第二項」を加える。
(地方交付税法等の一部改正)
第六条次に掲げる法律の規定中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える、
一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第四項
二行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第二条第一項第一号
三行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項及び第二条
四多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条
五重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年
法律第六十号) 第三条第一項第四号イ
六公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第四項第一号
(原子力基本法の一部改正)
第七条原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する
第三条の五第四項第二号中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を、「の大臣政務官」の下
に「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。
(災害対策基本法の一部改正)
第八条災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する
「第四節
第四節災害時における職員の派遣(第二十九条-第三十三条)
目次中
第五節
第五節
第五節 登録被災者援護協力団体 (第三十三条の二—第三十三条の十一)」
第六節
特定災害復旧復興本部及び非常災害復旧復興本部等(第二十八条の七-第二十八条の十五
災害時における職員の派遣(第二十九条―第三十三条)
に、災
登録被災者援護協力団体(第三十三条の二-第三十三条の十一)
0.00
害復旧」 を 「復旧復興」 に改める。
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防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 - 第41頁
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