法律令和6年6月21日

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第六十二号
署名者内閣総理大臣岸田文雄

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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

令和6年6月21日|p.37

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(検討) 第七条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
農林水産大臣坂本哲志 内閣総理大臣岸田文雄
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律をここに公布する。 御名御璽 令和六年六月二十一日 内閣総理大臣岸田文雄
法律第六十二号
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
目次
第一章総則(第一条一第五条)
第二章基本方針(第六条)
第三章生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置 第一節認定生産方式革新実施計画に係る措置(第七条一第十二条)
第二節認定開発供給実施計画に係る措置(第十三条一第十九条)
第四章雑則(第二十条一第二十二条)
第五章罰則(第二十三条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、農業者の減少及び高齢化の進展、農業の分野における情報通信技術の進展、食料に対する国民の需要の高度化及び多様化その他の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進するための措置を講ずることにより、スマート農業技術の活用を促進し、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「スマート農業技術」とは、農業機械、農業用ソフトウェアその他農林水産省令で定めるもの(以下この条において「農業機械等」という。)に組み込まれる遠隔操作(農業機械から離れた場所から当該農業機械に情報通信技術(電磁的記録(電子計算機の方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)として記録された情報を活用する場合に用いられる情報通信技術をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を用いて指令を与えることにより当該農業機械の操作をする技術をいう)、自動制御(プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第七条第四項第一号において同じ。)により自動的に農業機械等の制御を行う技術をいう。)その他の情報通信技術を用いた技術であって、農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化(第三項第二号及び次条第一項において「農作業の効率化等」という。)を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものをいう。
2 この法律において「農業従事者等」とは、農業者又はその組織する団体(農業者が主たる構成員又は出資者(以下「構成員等」という。)となっている法人を含む。)をいう。 3 この法律において「生産方式革新事業活動」とは、農業従事者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。次項において同じ。)が、次に掲げる事業活動の全てを相当規模で行うことにより、当該農業従事者等が行う農業の生産性を相当程度向上させることをいう。 一 スマート農業技術を活用して行う農産物の生産(農産物が出荷されるまでに行われる一連の行為を含む。次号及び次条第一項において同じ。)又は農業の経営管理 二 前号に掲げる事業活動の実施による農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるために併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入 4 この法律において「スマート農業技術活用サービス」とは、農業従事者等が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行うスマート農業技術を活用した次に掲げる役務をいう。 一 委託により、農業従事者等に代わって農作業を行うこと。 二 農業従事者に対し、農業機械等を使用させること。 三 農業従事者等に対し、農業に関する高度な知識又は技術を有する者を派遣すること。 四 農業に関する情報を収集し、整理し、及び分析し、並びに農業従事者等に対し、その結果を提供し、又は当該結果に基づく農業の生産性の向上のための指導若しくは助言を行うこと。 5 この法律において「開発供給事業」とは、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等(スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術をいう。以下同じ。)の開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等、種苗その他の農業資材又はスマート農業技術活用サービスの供給を行う事業(当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置(第十八条第一項において「合併等の措置」という。)を含む。)をいう。
(基本理念)
第三条生産方式革新事業活動は、スマート農業技術の活用による農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるためには農産物の従来の生産の方式を変更することが重要であることに鑑み、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図り、かつ、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むことにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならない。 2 開発供給事業は、農業技術及び情報通信技術を有効かつ適切に組み合わせ、及び農業者等の需要に的確に対応してスマート農業技術等の開発及びその成果の普及が図られることが重要であることに鑑み、開発供給事業を行う者、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)その他の国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の試験研究機関、大学その他の関係者がそれぞれの知識及び技能並びに技術、設備、情報システム等を活用しつつ、これらの関係者の相互の密接な連携を図り、かつ、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を重点的かつ迅速に開発し、農業者等に供給することにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならない。 3 生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に当たっては、生産方式革新事業活動の実施を通じて得られた知見が開発供給事業に、又は開発供給事業の実施を通じて得られた成果が生産方式革新事業活動に有効に活用されるよう、生産方式革新事業活動を行う農業者等又は開発供給事業を行う者相互間の連携及び協力の促進が図られなければならない。
(国の責務)
第四条国は、前条の基本理念にのっとり、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 2 国は、スマート農業技術の活用の促進に関する施策の推進に当たっては、生産方式革新事業活動を行う農業者等及び開発供給事業を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。
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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 - 第37頁
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