法律令和6年6月21日

食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律等の附則等

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関復興庁
法令番号法律第六十二号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄 / 総務大臣 松本剛明 / 法務大臣 小泉龍司 / 外務大臣 上川陽子 / 財務大臣 鈴木俊一 / 文部科学大臣 盛山正仁 / 厚生労働大臣 武見敬三 / 農林水産大臣 坂本哲志 / 経済産業大臣 齋藤健 / 国土交通大臣 斉藤鉄夫 / 環境大臣 伊藤信太郎 / 防衛大臣 木原稔

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食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律等の附則等

令和6年6月21日|p.33

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第二十四条 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 する。 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があ ると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる ものと認める。
第三条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。 附則第三条第一項の表に次のように加える。
食料供給困難事態対策
法(令和六年法律第六
十二号)
第二条第六号イデジタル庁デジタル庁、復興庁
(調整規定)
第四条 この法律の施行の日が官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (令和五年法律第八十六号)の施行の日前である場合には、同法第七条のうち復興庁設置法附則第 三条第一項の表に次のように加える改正規定中「表に」とあるのは、「表情報通信技術を利用する方 法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)」の項の次に」とする。
内閣総理大臣 岸田文雄
総務大臣 松本剛明
法務大臣 小泉龍司
外務大臣 上川陽子
財務大臣 鈴木俊一
文部科学大臣 盛山正仁
厚生労働大臣 武見敬三
農林水産大臣 坂本哲志
経済産業大臣 齋藤健
国土交通大臣 斉藤鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
防衛大臣 木原稔
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食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律等の附則等 - 第33頁
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