農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年6月21日|p.33
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法律第六十二号
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関
する法律等の一部を改正する法律
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第一条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正
する。
第一条中「により」の下に「農業生産に必要な農用地等の確保及び」を、「ともに」の下に「国民
に対する食料の安定供給の確保及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する
法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名
御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
(国及び地方公共団体の責務)
第一条の二 国は、国民に対する食料の安定供給の確保を図るため、我が国全体の農用地等が確保
されるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担の下、当該地方公共団体における農用地等が確保され
るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、第八条第四項に規定する農用地利用計画を尊重して、同条第二項第一
号に規定する農用地区域(第三条の二第二項第二号及び第三号において単に「農用地区域」とい
う。)内にある土地の農業上の利用が確保されるよう努めなければならない。
第三条の二第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「都道府県」の下
に「の農用地区域内」を加え、「農用地等」を「農用地」に改め、「目標」の下に(以下「都道府県面
積目標」という。)を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「確保すべき農用地等」を「前
号に規定する農用地等のうち、農用地区域内において確保すべき農用地」に改め、「その他の農用地
等の確保に関する基本的な方向」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項
第三条の二第三項中「聴くとともに、前項第一号の農用地等の面積の目標及び同項第二号に掲げ
る事項に係る部分については都道府県知事の意見を」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項
を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、都道府県知事、市長及び町村長の全国的
連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全
国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者による協議の場を設
け、協議を行うとともに、第二項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分については都道府県
知事の意見を聴かなければならない。
第三条の三第二項中「第五項」を「第六項」に改める。
第四条第二項第一号中「確保すべき農用地等の面積の目標」を「都道府県面積目標」に改める。
第五条の二の見出し中「確保すべき農用地等の面積の目標」を「都道府県面積目標」に改め、同
条第一項を次のように改める。
農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定により、
次に掲げる資料の提出の求めを行うものとする。
一 都道府県面積目標の達成状況に関する資料
二 第十三条第五項に規定する協議(当該協議に係る土地が政令で定める規模以上のものに限
る。)に関する資料の写し
第五条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、「資料」の下に「又は前項の規定により受けた
説明」を加え、「目標」を「都道府県面積目標」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に
次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、前項の規定により提出を受けた資料の内容について、必要があると認めると
きは、都道府県知事に対し、説明を求めることができる。
第五条の二に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、都道府県面積目標の達成状況又は当該都道府県における農業振興地域整備計
画の変更の状況を勘案して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保の
ために必要な措置について、地方自治法第二百四十五条の四第二項の技術的な助言又は勧告を行
うものとする。
第五条の三中「資料」の下に「又は同条第二項の規定により受けた説明」を加え、「目標」を「都
道府県面積目標」に改める。
第十条第三項第五号中「果樹又は」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)
第十九条第一項に規定する地域計画(第十三条第二項第二号において単に「地域計画」という。)の
達成又は果樹若しくは」に改める。