法律令和8年7月17日

附則(施行期日及び経過措置)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百八号
署名者内閣総理大臣

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附則(施行期日及び経過措置)

令和8年7月17日|p.24|原文を見る

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附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない.範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十三条及び第十六条の規定公布の日
一附則第十七条の規定民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律(令和八年法律第四十六号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三第一条中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「第百八十五条」を「第百八十六条」
に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第二項の改正規定、同法第百六十三条第二
項及び第三項の改正規定、同法第百七十六条の改正規定、同法第百七十八条を削る改正規定、TO
法第百七十九条の改正規定、同条を同法第百七十八条とする改正規定、同法第百八十条の改正規
定、同条を同法第百七十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条第一号
の改正規定、同条を同法第百八十六条とする改正規定、同法第百八十四条第一項の改正規定、同
条を同法第百八十五条とする改正規定、 同法第百八十三条の改正規定並びに同条を同法第百八十
四条とし、同法第百八十二条を同法第百八十三条とし、同法第百八十一条を同法第百八十二条と
し、同条の前に一条を加える改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第四十九条の改正規定及び同法第五十一条第一項の改正規定並びに第
三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第六十八条の改正規定及び同法第六十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の
日から起算して六月を経過した日
(個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の個人情報の保護に関す
る法律(以下 「第三号改正後個人情報保護法」 という。)第百六十三条第二項及び第三項の規定は、
同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にする公示送達について適用し、
第三号施行日前にした公示送達については、なお従前の例による。
第三条 第三号施行日からこの法律の施行の日 (以下 「施行日」とい.う。)の前日までの間における第
二号改正後個人情報保護法第百八十一条及び第百八十六条の規定の適用については、第三号改正後
個人情報保護法第百八十一条中「措置命令」とあるのは「第百四十八条第二項又は第三項の規定に
よる命令」と、第三号改正後個人情報保護法第百八十六条第一号中「第二十七条第八項、第三十条
第二項」とあるのは「第三十条第二項」とする。
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附則(施行期日及び経過措置) - 第24頁
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