法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百八号
署名者内閣総理大臣

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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.24|原文を見る

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2次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人番号利用事務等実施者が十六歳未満の者の特
定個人情報を取り扱う場合における当該特定個人情報についての第二十九条の四第二項の規定の
適用については、同項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、同項ただし書中「本
人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」とする。
一当該個人番号利用事務等実施者が、当該特定個人情報が十六歳未満の者のものであることを
知らないことについて正当な理由がある場合
二本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人番号利用事務等
実施者が当該営業に関して当該特定個人情報を取得したとき。
三本人に法定代理人がない場合又は当該個人番号利用事務等実施者が本人に法定代理人がない
と信ずるに足りる相当な理由がある場合
第四十九条中「図る」を「図り、若しくは本人その他の者に損害を加える」に改める。
第五十一条第一項中「窃取」の下に「若しくは損壊」を、「侵入」の下に「、有線電気通信の傍受」
を加える。
(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部
改正)
第三条医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
(平成二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十六条」を「第五十六条の二」に改める
第十九条第三項中「第四十三条の規定は、」を「第二十一条の二及び第三十五条第七項から第十項
までの規定は認定匿名加工医療情報作成事業者が認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する医
療情報を取り扱う場合について、同法第四十三条の規定は」に、「場合」を「場合について、同法第
四十六条の二の規定は認定匿名加工医療情報作成事業者が認定匿名加工医療情報作成事業に関し管
理する匿名加工医療情報を取り扱う場合」に改める。
第三十条第二項中 「第四十六条」 を「第四十六条の二」に改める。
第三十五条第五項中「個人情報の保護に関する法律」の下に「第二十一条の二及び第三十五条第
七項から第十項までの規定は認定仮名加工医療情報作成事業者が認定仮名加工医療情報作成事業に
関し管理する医療情報を取り扱う場合について、同法」を加える。
第四十六条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条に次の一項を加える。
3個人情報の保護に関する法律第二十一条の二及び第三十五条第七項から第十項までの規定は、
認定医療情報等取扱受託事業者が認定医療情報等取扱受託事業に関し管理する医療情報を取り扱
う場合については、適用しない。
第四十七条第三項中「規定は、」を「規定は」に、「場合」を「場合について、同法第四十六条の二
の規定は認定医療情報等取扱受託事業者が認定医療情報等取扱受託事業に関し管理する匿名加工医
療情報を取り扱う場合」に改める。
第四十八条第二項中 「第四十六条」 を 「第四十六条第一項及び第二項」 に改める。
第六章第一節に次の一条を加える。
(十六歳未満の者の医療情報に関する読替規定)
第五十六条の二医療情報取扱事業者が十六歳未満の者の医療情報を取り扱う場合(次に掲げる場
合を除く。)における当該医療情報についての第五十二条第一項及び第二項並びに第五十三条第一
項の規定の適用については、第五十二条第一項中「又はその」とあるのは「若しくはその法定代
理人又は本人の」と、同項及び同条第二項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、
第五十三条第一項中「を受けた本人又はその」とあるのは「に係る本人若しくはその法定代理人
又は本人の」とする。
当該医療情報取扱事業者が、当該医療情報が十六歳未満の者のものであることを知らないこ
とについて正当な理由がある場合
二本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該医療情報取扱事業者
が当該営業に関して当該医療情報を取得したとき。
三本人に法定代理人がない場合又は当該医療情報取扱事業者が本人に法定代理人がないと信ず
るに足りる相当な理由がある場合
第五十八条中「第五十六条まで」を「第五十六条の二まで」に、一、「及び第五十六条第一号」を「、
第五十六条第一号及び第五十六条の二」に改める。
第六十一条の見出しを「(命令)」に改め、同条第一項中「必要な措置」を「に必要な措置又は当該
違反に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な
措置(以下この条において「是正措置等」という。)」に改め、同条第二項から第四項まで、第六項
及び第七項中「当該違反を是正するため必要な措置」を「是正措置等」に改め、同条第八項中「、
第五十三条第一項若しくは第三項」を「(これらの規定を第五十六条の二の規定により読み替えて滴
用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十六条の二(第五十八条において準用する場合を含
む。)の規定により読み替えて適用する場合及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定、
第五十三条第三項」に、、「規定に」を「規定(これらの規定を第五十八条において読み替えて準用す
る第五十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」に、「当該違反を是正するため
必要な措置」を「是正措置等」に改める。
第六十八条中「二年」を「三年」に、「百万円」を「百五十万円」に改める。
第六十九条中「図る」を「図り、若しくは本人その他の者に損害を加える」に、、「一年」を「二年」
に改める。
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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 - 第24頁
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