法律令和6年5月22日

公益信託法(第二条~第八条)

掲載日
令和6年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第百八号
署名者内閣総理大臣

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公益信託法(第二条~第八条)

令和6年5月22日|p.7

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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。第四条第三項において同じ。)のない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。 二 公益事務 学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として別表各号に掲げる事務をいう。 三 負担債務 「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」とは、それぞれ信託法(平成十八年法律第百八号)第二条に規定する「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」をいう。 四 前号の規定により読み替えて適用するものとされたものについては、当該読み替えて適用するものとされた規定をいうものとする。
(行政庁)
第三条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益信託の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 一 次に掲げる公益信託 イ 公益事務を二以上の都道府県の区域内において行う旨を信託行為で定めるもの ロ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益事務であって政令で定めるものを行うもの 二 前号に掲げる公益信託以外の公益信託 その公益事務を行う区域を管轄する都道府県知事
(公益信託の要件)
第四条 公益信託は、信託法第三条第一号又は第二号に掲げる方法によってしなければならない。 二 公益信託の信託行為においては、公益事務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 一定の名称(「公益信託」という文字を用いるものに限る。第七条第二項第一号において同じ。) 二 信託管理人(信託法第四章第四節第一款の信託管理人をいう。以下同じ。)となるべき者を指定する定め 三 帰属権利者(信託法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者をいう。第八条第十三号において同じ。)となるべき者(委託者を除く。)を指定する定め 四 その他内閣府令で定める事項 三 公益信託においては、受益者の定めを設けることはできない。
(公益信託の名称等)
第五条 何人も、公益信託でないものについて、その名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 二 何人も、不正の目的をもって、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 三 前二項の規定に違反する名称又は商号の使用によって公益事務に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある公益信託の受託者は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第二章 公益信託の認可等
第一節 公益信託の認可
(公益信託認可の申請)
第六条 公益信託は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第七条 公益信託の受託者となろうとする者は、前条の認可(以下「公益信託認可」という。)を申請しなければならない。
2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 一 公益信託の名称 二 受託者及び信託管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 公益事務を行う都道府県の区域 四 公益事務の種類及び内容 五 その他公益信託に係る信託行為の内容に関する事項 六 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面 二 事業計画書及び収支予算書 三 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類 四 当該公益信託に係る信託事務(以下「公益信託事務」という。)を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする当該公益信託の信託財産に係る財産目録その他の内閣府令で定める書類 五 次条第十一号に規定する支払基準を記載した書類 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(公益信託認可の基準)
第八条 行政庁は、公益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準(その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産(いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)に限られる旨及び当該信託財産(その信託財産に帰せられる収益を含む。)について内閣府令で定める方法によってのみ支出する旨を定める公益信託(第十六条第一項において「特定資産公益信託」という。)にあっては、第八号から第十号までに掲げる基準を除く。第三十条第二項第一号において同じ。)に適合すると認めるときは、公益信託認可をするものとする。 一 公益事務を行うことのみを目的とするものであること。 二 その受託者が公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 三 その信託管理人が受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力を有するものであること。 四 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面、事業計画書及び収支予算書の内容に照らし、その存続期間を通じて公益信託事務が処理されることが見込まれるものであること。 五 受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、委託者、受託者、信託管理人その他の政令で定める公益信託の関係者に対し信託財産を用いて特別の利益を与えるものでないこと。 六 受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、信託財産を用いて寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下このイ及び第十三号において同じ。)に対し、当該公益法人が行う公益目的事業(同条第四号に規定する公益目的事業をいう。第十三号において同じ。)のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合 ロ 他の公益信託の受託者に対し、当該受託者が行う公益事務のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合
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公益信託法(第二条~第八条) - 第7頁
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