保険業法の一部を改正する法律(第二百三十四条の十五等)
令和7年2月7日|p.152
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第二百三十四条の十五
条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為
は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビ
ラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に
対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ
き旨
(広告類似行為)
第二百三十四条の十五〔同上]
[一・二同上]
三次に掲げるすべての事項のみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
[削る。]
(11準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第二百三
十四条の二十七までにおいて 契約締結前交付書面」 という。)
[削る。]
(2)第二百三十四条の二十二第一項第二号に規定する契約変更書面
(契約締結前の情報の提供)
(契約締結前交付書面の記載方法)
第二百三十四条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による同項各号〔第
第二百三十四条の二十一
十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイン
から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)に
ト以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
より行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一次のいずれかの書面の交付
一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二百三十四条の二十四第一項第九号に
TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及
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項を記載した書面(以下この条及び第二百三十四条の二十四におbyて「契約締結前交付書
び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
面」 という。)
3保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、契約締結前交付書面には、第
口既に成立している特定保険契約の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約を締
一百三十四条の二十四第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一
結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合にお(1て、当
項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる
該変更に伴い既に成立して(1る特定保険契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第
特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重
一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける
要な商品の仕組み及び同項第五号に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイ
当該変更すべき事項を記載した書面
ント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二百三十四条の六第一項に規定する方法を
いう。 次条において同じ。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定
する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人につい
て準用する。