行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第四目雑則
第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法
『十九条第一項中「前三条」を「第百四十六条から第百四十八条の三まで」に、「個人情報取
律第二十七号)の一部を次のように改正する。
扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査」を「報告徴収等」に、「又は命令」を
第二条第一項中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改め、同条第二項中「第二条第九項」を
「、措置命令、要請又は課徴金納付命令」に改める。
第二条第十項」に改め、同条第四項中「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に改める。
第百五十条第一項中「又は同条第二項」を「、措置命令、第百四十八条の二第一項」に、「命令」
第十九条第十六号中「とき」の下に「その他本人の同意を得ないことについて相当の理由がある
を「要請又は課徴金納付命令」に改める。
とき」を加える。
第百六十一条第一項中 「若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令」 を「、 措置命令」
第二十九条の四第二項中「除く」の下に「。第四十三条の二第二項において同じ」を加える。
に改め、同条第二項中「第百四十八条第二項若しくは第三項」を「措置命令」に改め、「(平成五年
第三十条第一項中 「第二条第十一項第三号」 を「第二条第十二項第三号」 に、「及び第八十八条」
法律第八十八号)」を削る。
を「、第七十二条の三及び第八十八条」に改め、同項の表第六十九条第二項第一号の項中「である
第百六十二条中「前条」を「この法律(この法律に基づく政令又は個人情報保護委員会規則を含
む。第百六十四条において同じ。)」に改める。
とき」の下に「その他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき」を加え、同項の次
第百六十三条第一項第二号中「(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)」を削り、同条
に次のように加える。
第二項中「旨を」の下に「個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧する
ことができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、掲示する」を「掲示し、
又はその旨を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることがで
きる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改め
る。
第百六十四条中 「第百六十一条」 に、一、 情報通信技術を活用した行
政の推進等に関する法律」に改める。
| 第適定第二用に七項すよ十 | | 第七十一条の二 |
| 第七十一条の二 | |
| 二用に七項すよ十第るり一 | 第七十一条の二 | |
| 第七十一条の二 |
| 第るり一一第読条号六みの | 第七十一条の二 | |
| 十替三一第読条号六みの | | 第七十一条の二 |
| 十替三丸えの号六みの | | |
| 十替三丸えの | | |
| 丸えの条て規 | | |
| 理人意本人若が人 | い令二要の援人法 | |
| 理人意本人若が人にしあの | い令二要の援人法うに条が対そ命令C基のあ応ののに | |
| 人若が人にしあの提くる法 | うに条が対そ命令C基のあ応ののに | |
| にしあの提くる法 | | づ三るの他救基くに場た非助づC基のあ応ののに |
| 提くる法供はと定すそき代 | づ三るの他救基くに場た非助づ | |
| 供はと定すそき代るの理 | くに場た非助づ場お合め常 く合い 緊の災場 | |
| るの理と法又入き定はの | 七の態の及合い 緊の災場等て第急事害合 | |
| 代本同と法又入き定はの | 七の態の及等て第急事害合と法十必へ救び | |
| 代本同き定はの | 七の態の及と法十必へ救び | |
| が理る意が人あ人こがあの | づ利に政の人 | |
| が理る意が人あ人こがあのるのとある生 | づ利に政の人く用お法対命場等け人応の | |
| あ人こがあのるのとある生と同がり場命 | く用お法対命場等け人応の合にる等の救 |
| るのとある生と同がり場命き意困 '合 | 関特にた助場等け人応の合にる等の救 | |
| を難又で身と同がり場命き意困 '合 | 関特にた助合にる等の救 | |
| を難又で身得ではあ体き意困 '合 | 関特にた助す定あめ | |
| を難又で身得ではあ体なあ本つ又 | す定あめるのつ緊災 | |
| 得ではあ体なあ本つ又いる人ては | るのつ緊災法個て急害律人はのの | |
| なあ本つ又いる人てはことの 財 | 法個て急害律人はのの第を 必救 | |
| いる人てはことの 財 | 律人はのの第を 必救九識当要援 | 律人はのの第を 必救 |
| ことの 財とき法本産にそ定人の | 第を 必救九識当要援条別該がそ | |
| とき法本産にそ定人のつの代の保 | 九識当要援条別該がそ第す場あの |
| にそ定人のつの代の保い他理法護 | 条別該がそ第す場あの五る合る他 |
| つの代の保い他理法護て本人定の | 五る合る他項た及場非 |
| い他理法護て本人定の相入の代た |
| て本人定の相入の代た当の同理め | 項た及場非のめび合常規の行-の | |
| 相入の代た当の同理めの法意人に | | |
| 当の同理めの法意人に理定をの必 | 規の行-の定番政独事に号手立態 | |
| の法意人に理定をの必由代得同要 | | 定番政独事に号手立態基の続行へ |
| 理定をの必由代得同要 | | に号手立態基の続行へ |
第百七十一条中「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は
個人関連情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「として取得されることとなる個人関連
情報又は」を「に係る統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供
統計作成等用個人データ等、」に改め、若しくは匿名加工情報」の下に「、当該個人情報として取得
されることとなる個人関連情報又は国内にある特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用
することができる連絡可能個人関連情報」を加える。