法律令和7年12月23日

地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第十九条の六等の特例

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第八十八号

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地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第十九条の六等の特例

令和7年12月23日|p.8

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(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十九条の六 令和七年度に限り、 地方揮発油譲与税の基準税額は、 第三十九条の規定にかかわ
らず、川崎市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額から第三号及び第DU号に定める
額の合算額を控除した額とL.、その他の指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合
算額から第三号及び第五号に定める額の合算額を控除した額とし、指定都市以外の市町村にあ
つては第一号に定める額から第三号に定める額を控除した額とする。
一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地
方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額には〇・九七二を乗じて得た額
一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地
方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に川崎市にあつては〇・九六九、そ
の他の指定都市にあつては〇・九七二を乗じて得た額
二次の算式によつて算定した額
式算式
A ×0.0013118826
算式の符号
A地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された
地方揮発油譲与税の額のUFち同法第3条に係る額の合算額
th次の算式によつて算定した額
算式
B X0.0013107137
算式の符号
B地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された
地方揮発油譲与税の額のUFち同法第2条に係る額の合算額
五次の算式によつて算定した額
式算
C×0.0013118826
算式の符号
C前号の算式の符号Bに同じ,
21
2令和七年度に限り、第五十条第一項第九号中「第三十九条第一号に定めるところによつて算
定した当該新市町村に係る額」とあるのは「附則第十九条の六第一項第一号に定める額から第
三号に定める額を控除することにより算定した当該新市町村に係る額」と、「第三十九条第二号
に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額」とあるのは「附則第十九条の六第一
項第二号に定める額から第五号に定める額を控除することにより算定した当該新市町村に係る
額」 と読み替えるものとする。
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地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第十九条の六等の特例 - 第8頁
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